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免許証の行政処分、免停、取り消しについてです。。。皆様、宜しくお願い

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x041114093964 公開 2013-11-6 22:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の行政処分、免停、取り消しについてです。。。
皆様、宜しくお願いします。
まず違反の累計を重ねてしまい、9/27の違反で6点となり違反者講習の通知書が10/17に届きました。
それから講習の手続きをし、10/30に講習を受けこれでホッとしていた矢先・・・
車の所有者である職場から連絡があり、11/6(現在)阪神高速環状線オービスでの呼出状が届いたとのこと。
全く撮られた記憶がないのですが通知があったということは、速度超過の違反をしてしまった模様です。
高速道路でのオービスですので、これだけでも60・90日の免停は覚悟していますが・・・
気になったのは最近受けた違反者講習の効力です。
9/27が最終違反なのでそこから前歴0点数0となるのか、10/30の講習後からなのか??
要は以前の6点と今回のオービスが合算されるのか?もしくは前歴1からの行政処分なのか?
こんなような状況の場合、これまで通り車に乗れる可能性は前歴1となり35~40km未満の速度超過3点だけとなるのでしょうか?
加えてすいませんが、
”免停”になるのはこの呼出状での出頭で事実を認めたその時その場所で免許証を取り上げられ、免停期間にはいるのでしょうか?
それから、最悪”取消”になった場合の再取得期間・費用なども教えてくださればありがたいです。
オービス出頭時の受け答え等に”得策”があればと思いますが・・・補足★補足★
オービスでの違反は10/12とあります。
wmo1226065272 公開 2013-11-6 22:40:00 | 显示全部楼层
まずは累積6点の“違反者講習”を受けたということで、行政処分は解除されています。(前歴はつかない)
もしも累積7~8点や一発6点の場合は、“違反者講習”ではなく、“運転免許停止処分者講習(短期)”になるので、こちらは“行政処分”で、前歴1回になります。
ということで、とりあえず、あなたの状態は、違反者講習を受けた時点で前歴0回累積0点ですので、今回のオービスでは、6点か12点の違反(超過速度50km/hが境目です)になりますので、30日、若しくは90日の免停処分となります。
こちらは、“運転免許停止処分者講習(短期)”若しくは“運転免許~(長期)”を受ければ、停止期間の短縮を図ることはできます。30日の場合は最大29日の短縮、長期の場合は最大45日の短縮です。
本来、都市高速は高速自動車国道ではないですでが、違反行為は“高速道路”としてあつかわれるようなので、40km/h以上の超過速度だと思います。
50km/h以上の超過であっても、取消処分まではいきません。ただ、今回は“罰金”がきます。超過速度によって、金額が異なってきます。簡易裁判所の略式で決まります。
呼出しに応じて、出向くと証拠写真を見せてもらえます。そこで違反を認めれば、赤切符が切られて免許証が回収されるはずです。他の都道府県での違反の場合は、回収されないそうです。
赤切符を切られても、いきなり運転出来ないわけではなく、やはり公安委員会から通知が来て、いついつ試験場に来て下さい。となりそこから免停開始です。
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