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2013.12.1に道路交通法が改正されたことについて(精神疾患につい

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kpo1249044948 公開 2013-12-14 20:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2013.12.1に道路交通法が改正されたことについて(精神疾患について)
道交法が改正されましたが、その中で、精神疾患の方についての規制が新たに記載されました。
私は、「うつ病なのか双極性障害なのか」主治医の先生も判断に迷った中で治療を受け、
現在は、普通に残業もしつつ就業しています。(復職して3年経ちます。)
しかし、現在も治療時の薬の量からは減りましたが、再発防止のため、服薬を続けています。
私のような場合、しかるべき機関に申告し、車を運転してはいけないのでしょうか。
それとも、しかるべき機関に診断書等を添えて申告することで、違法ではなく、車を運転する道が残されているのでしょうか。
仕事の関係上、車が運転できないと業務に支障をきたしてしまいます。
これからも、車が運転できるか、出来るならば、どのような手続きをとる必要があるのか、お教えください。
宜しくお願いいたします。
qsa1013765520 公開 2013-12-14 23:30:00 | 显示全部楼层
更新する時に警察 免許センター
で病気の事を嘘をつかず話し
そうすると医師に書いて貰う
証明書がわたされますそれを
医師に渡し自分の身体の状態
を嘘をつかずはなし運転
していいか悪いか決めてもらい
駄目なら更新は出来ない
大丈夫なら更新は出来る
ただ証明書は病院によって値段
がかなり変わります自分の病院
は一万二千円でした更新だけで
一万以上かかります
貴方は車に乗りたいからって
警察 免許センター 医師には
絶対嘘をつかない事
k_k101556540 公開 2013-12-15 01:49:00 | 显示全部楼层
新たな規制が行われるものではありません。
先日12月1日より施行されたのは、自転車の左側通行や無免許運転、同幇助の罰則強化で、一定の病気に関する運転者対策は昨年6月14日の公布から1年以内の実施となっており、まだ施行されていません。
運転免許の取得時や更新時に、病気の症状等を申告する欄にチェックを付けられたと思います。
現在の申告欄では「病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方」という項目があり、主治医から運転を控えるように言われていれば、この欄にチェックをしなければなりませんから、精神疾患の方も既に対象となっています。
今後、改正された道路交通法が施行されても、対象となる病気の範囲が広がるわけではなく、虚偽の申告をすることに罰則が設けられる点で現在と異なります。
公安委員会から質問票を交付されれば、提出をしなければ免許の取得や更新ができず、虚偽の申告をした場合に処罰の対象となります。
申告欄は現在のチェック式からYES/NO式に変わる可能性はありますが、列記された特定の病名に該当するかどうかを回答することには、まずならないはずです。
例えば、現在では統合失調症、てんかん、再発性の失神、そううつ病、重度の睡眠障害、認知症などが一定の病気として対象となりますが、これらの病気にかかっていても、運転に支障を及ぼすおそれのある症状がなければ、免許の拒否や取消の対象とはなりません。
これについては、現在も今後も変わりません。
したがって、質問者さんが医師から運転を控えるように助言されているということがなければ、今後も取消の対象になることはないでしょう。
法律が施行されると、医師から運転を控えるように助言されている場合、このことを申告しなければ虚偽申告にあたり、処罰(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となるだけで、正しい申告を得るための法整備に過ぎません。
高岛优子 公開 2013-12-14 20:29:00 | 显示全部楼层
そういう判断をする窓口が、免許センター内にあるので相談しにいって下さい。
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