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11月29日に事故を起こしてしまいました。最初は、相手側もケ

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125175863 公開 2013-12-2 18:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
11月29日に事故を起こしてしまいました。最初は、相手側もケガは、ないと言ってたのですが、今、保険会社から電話があり相手側が首が痛いと言い病院に通うことになりました。それで、人身事故に
なりました。この場合の減点と罰金を教えてください。
松本未来 公開 2013-12-2 18:53:00 | 显示全部楼层
まず大事な前提ですが、
人身事故は警察への被害届が前提です。
それがなければ、そもそもの人身事故が存在しないので、
存在しない以上、違反点もつきませんし、罰金にもなりません。
仮に被害届がだされた場合は、当然人身事故扱いとして、
警察・検察(刑事)や、免許(行政)の処分が進行します。
そして、もう1つの前提ですが、
人身事故の処分は、刑事・行政とも、ケガ治療期間で決まります。
一方に過失がある場合の相場が下記となります。
============================
■治療期間30日以上3月未満の重傷事故
・9点の加点
・罰金刑30~50万円
■治療期間15日以上30日未満の軽傷事故
・6点の加点
・罰金20~50万円
■治療期間15日未満の軽傷事故
・3点の加点
・罰金刑20~30万円
============================
ただし、過失(うっかり)の事故で、
相手への謝罪・補償示談が速やかに進行している場合で、
相手の怪我も深刻でない場合などは、
刑事処分に関しては不起訴処分が通例です。
日本の司法はいたずらに犯罪者を出さない方針ですので。
この場合、もちろん罰金刑は発生しません。
ですが、そもそも免許に対する行政処分と、
裁判で刑事罰を決定する刑事処分は無関係です。
不起訴処分でも、行政処分が発生し、免許に
違反点がつくことは当然ありえます。
この場合、上記の点数と、そもそもの事故原因である
違反行為(例:信号無視、安全運転義務違反)
の両方の点数がつくことになります。
事故の状況、相手の怪我の正確な状況が一切不明ですので、
お答えできるのはここまでです。
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