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運転中の携帯電話について質問です。営業の仕事をしており、通常はハンズ

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1151124580 公開 2013-12-11 02:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転中の携帯電話について質問です。
営業の仕事をしており、通常はハンズフリーで通話をしているのですが
どうしても気になる留守電があり、ハンズフリーで留守電を聞けるかもわからず
携帯からハンズフリーを使わず、直で留守電を聞いてしまいました。
そこを警察官に見られたみたいで、停車するよう指示されました。
そこで警察官から、「携帯でお電話されてましたね」と言われ、留守電を聞いてたことを伝えました。
すると警察官がしつこく「通話してましたよね?」的なことを言われてきたので
履歴をお見せしたりと色々お話し、再度留守電を聞いていたことを伝えましたが
「どちらにせよ携帯電話所持違反です」と言われ、最初から違反なら今までの問答は何だったんだろう?
と思いながら、署名捺印しました。
帰宅し、どうしても不審に思い色々と調べましたところ、かなり曖昧なもののように感じました。
留守電を聞くという行為は違法なのでしょうか?
第71条第5号の5を確認したのですが、数秒間運転が片手操作にはなりましたが通話もしてないですし
停車中に操作したため、運転中には操作もしていません。
署名捺印した書類には
携帯電話使用等(所持)
無線通話装置を使用
と書かれております。
他の方の問答も拝見しましたが、何かすっきりしません。 わかる方宜しくお願いいたします。補足お答えありがとうございます。
他の方のスレッドでも見たのですが、所持するだけで違反という意見が結構あり
私個人的にも留守電をきく行為が良いことではないのはわかっており、安全運転の義務を怠っているのは自覚しております。
ただ釈然としないのが、道路交通法の文言を見る限り所持するだけで違反とは書かれてないように思えます。
面倒くさい奴で大変申し訳ありませんが、すっきりできる回答を期待してます。
1052525335 公開 2013-12-11 18:03:00 | 显示全部楼层
走行中に携帯を保持していたから”停車を求められた”んですよね?
「通話はしていない」とか「見ていただけ」という言い訳が多かったから”保持”だけで違反になるようになったのです。
地域によってはハンズフリーでも違反になります。
携帯と車は同時に使わないのが鉄則です。
どうしても納得できないのから訴訟を起こしてみるのも良いですね。
■補足■
携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者」
(第120条第1項第11号)
通話ではなく留守電です。と言うのは通用しません。
通話ではなくメールチェックですとか、保持したけど注視していないでは 通用しないんです。
要は保持する事を禁止しているのです。
所持ではなく”保持”ですよ。
なぜかと言えば 通話していたとかしないとか、通話じゃなくてメールだとか いろんな言い訳をするので 保持を禁止したのです。
年々機能が変化していく中、いちいち条文にそれを組み込むより 保持を禁止する方が確実だからです。
注視していたかどうかは警察官の判断次第でどうにでもなります。
運転免許試験場での一発試験において 安全確認したかは問題ではなく 試験官が安全確認をしたと思えば良いので 首だけ左右に振っても合格できます。
誤解されないような行動を取るべきでしたね。
例えば電話が掛ってきたので通話ボタンを押して 停車してから通話しても手に持った瞬間に違反成立です。
そう考えると 手の届かない所に置くか 電源を切るのが確実ですね。
111295840 公開 2013-12-11 22:23:00 | 显示全部楼层
すっきりできる回答を求めている時点であなたは間違っているし、運転する資格さえありません。
あなたが読んで知っているはずの交通の教則には、携帯電話は運転する前に電源を切って、とまで書かれて説明されています。さらに、ハンズフリーについては何も書かれていません。
厳密に言えば運転中は、使用できる状態の携帯電話を手にすること自体全て違反ということです。
警察の取り締まりの基準はわかりませんが、ドライバーというのはそういうことから守るものではないですか?
法の文言を見る限り、違反とはかかれてないように思える、などという見解も全く理解できません。
道交法をよく見直しなさい。
自分の都合のいいように判断しているだけとしか感じ得ません。
質問では停車中なのか少しでも動いているときなのかもわからないような内容だし、たとえ停車中なら良いとしても、ドライバーとしてのモラルとしてどうですか?交通の教則を見直しなさい。
姑息に自分で調べるより、免許取得や更新でちゃんと読むようにもらっているでしょ。そのことを知らないだけでドライバーとしてその資格はあると思っていますか?
運転の基本は、免許取得のときの検定です。
あなたは検定中に、たとえ信号待ちで停車中になったからといって携帯を取り出して留守番電話を聞きますか?
それで免許を取得できますか?
つまらない自己防衛の詮索をする前に、人としてドライバーとしてどうあるべきかから考えなさい。
isi115311779 公開 2013-12-11 20:06:00 | 显示全部楼层
違反するヤツは大抵屁理屈捏ねるな(-。-)y-~
違反は違反なんだよ!
mrx12150233 公開 2013-12-11 23:36:00 | 显示全部楼层
まず補足から説明しますが質問者様がおっしゃる通り携帯電話等を運転中にただ保持しているだけでは違反ではありません。
取り締まりの根拠となっている道交法71条5-5にも120条1-11にも単に保持することを禁止する文言はなく通話、もしくは注視の為の保持することを禁じているのみです。
つまり、通話もしくは画面を注視するために保持することは違反ですがその他の理由で保持することは違反ではありません。
これを踏まえると今回のケースのように運転中に留守番電話を聞くために保持していた、というケースは条文的な解釈では違反にならない可能性が高いと思われます。
ただし、条文にある「通話」という文言がどの範囲まで含んでいるのかが判然としませんので何とも言えないところもあります。
「通話」の意味は「電話を用いて会話すること」ですが、では会話をせずに一方的に話を聞いているのは通話にあたるのか、留守番電話を聞くのは通話にあたるのか、留守番電話を聞くにしても留守番電話お預かりセンター等へ発信するのは通話か、端末に直接録音された音声メモを聞くのは通話なのか等、様々なケースが考えられます。
これら個々のケースは結局のところ最終的には裁判官の判断に依るのでしょうが、警察にはこれらは判断できませんし、その場で通話記録を調べることもできませんので取り締まりの基準として「運転中に携帯電話を耳に当てていたら通話とみなして検挙する」となるのも仕方ないとは思います。
とは言えこれはあくまでも警察の取り締まりの基準でしかありませんので、今回の件が納得できないのであれば反則金を納めずに否認に転じてもよろしいかと思います。

上記、お答えになっているかは分かりませんが、参考になれば幸いです。
《補足》
交通の教則を持ち出して回答をしている者がいますが交通の教則とは安全運転をする為のマニュアル本みたいなもので法的な拘束力などありません。
1250628169 公開 2013-12-11 18:38:00 | 显示全部楼层
運転中に携帯電話を持ってるだけでも違反切符をきられます。
1253097119 公開 2013-12-11 04:33:00 | 显示全部楼层
停車中以外に車の
中で携帯持ってるとこ
警察に見られたら
捕まんの当たり前だよ
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