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自分は2013年2月に自身の250のスクーターで無免許で事故を起こしました

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ydk1213757805 公開 2013-12-9 00:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自分は2013年2月に自身の250のスクーターで無免許で事故を起こしました。
事故自体は7:3で勝ったのですが
当然無免許だったため免許が取れなくなってしまいました。
一年間だったと思うのですが、

察では事情聴取も済み、事故の手続きも終わりましたが、まだ家庭裁判所から連絡が来ていません。
この一年間の期間は事故を起こした日から一年間でいいのでしょうか?
だとすれば
事故を起こした日から一年経てば違反者講習を受けて
免許を取りに行けるのでしょうか?
それとも違反者講習は
一ヶ月前などからでも行けるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
1051517755 公開 2013-12-9 02:23:00 | 显示全部楼层
取締りを受けた日から1年が経過すれば免許は取得することができ、講習の受講は不要です。
事故とありますが、相手の方に重傷を負わせたということはありませんね?
無免許運転で重傷事故を起こしたとなると、免許を取得できない期間が1年でない可能性がありますので、受験相談で確認をする必要があります。
重傷事故は起こしていない前提で回答をします。
無免許運転の違反点数は19点となり、仮に軽傷事故であった場合でもさらに2~3点がプラスされるのみですから、前歴0回累積19~22点となり、取消1年に相当する累積点数に達します。
この累積点数に該当している人が運転免許試験に合格した場合、当該違反行為日、つまり取締りを受けた日から1年を経過していなければ免許は与えないという規定があるため、1年間免許を取得することができなくなります。
違反行為日から1年ですから、事故を起こした日の翌年同日以降に運転免許試験を受けて合格するようにすれば、免許は無事に交付されます。
ただし、この日になるまでに試験を受けて合格すると、拒否処分という処分を受けてしまいますので注意してください。
"違反者講習"とお書きになっている講習は取消処分者講習のことだと思いますが、この講習を受けなければならないのは、過去に取消処分や拒否処分を受けた人が免許を再取得する場合で、免許を持たない人が無免許運転で取締りを受けても、この講習の受講対象にはなりません。
拒否処分を受けてしまうと、この講習が必要になってしまいますから、受験は必ず1年間待つようにしてください。
1年が経過するまでであっても、教習所に入所をして教習を受けることはできますから、教習所を卒業しておき、来年2月某日になるのを待って学科試験を受けるようにしても構いません。
なお、無免許運転の違反行為があったことは前歴にあたりますので、免許は前歴1回累積0点というやや不利な交付となり、前歴0回の人では累積6点以上で処分等をに該当するのに対し、前歴1回の人では累積4点以上で処分を受けてしまうために、取得後は注意が必要です。
免許を取得後、1年を無事故無違反で過ごせば、前歴0回とみなされます。
kun105706612 公開 2013-12-9 02:11:00 | 显示全部楼层
違反者講習は、修了証書に有効期限があり、それが切れる前に原付でもなんでも免許取ればオッケーです。
違反者講習は2日間で、自分が受けた際には5万しました。
いつまでの欠格期間かは免許センターへ問い合わせてはいかがかと。
自分の場合は教習所も含めて、全て逆算して、取り消し明け半年前には講習受講完了し、その足で教習所入校。卒業翌日には免許を取りました。
免許制度などはちょいちょい変わるので、免許センターへ実際に相談が間違いないですよ。
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