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平成19年6月1日以前(道路交通法改正前)の普通免許保持者の『大型免許』

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中居恵美 公開 2014-1-26 00:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成19年6月1日以前(道路交通法改正前)の普通免許保持者の
『大型免許』取得の時期に関して・・・
『運転免許』カテの回答の一部に矛盾が生じたので質問します。
『回答リクエストを受け付けないようにする 』に設定されていた為
リクエストなしで質問します。
回答者様も大手自動車学校傘下の役員をされてるので
回答に間違いないでしょうが、
回答の中に
>①旧普通免許所持者が平成19年6月以降に大型免許を取得したら、中型免許の8t限定が消えます。
>②中型8t限定が残るのは、平成19年5月以前に大型免許等を取得していた場合です。
と 書かれてありましたが、仮に①の人が大型免許のみが消滅した場合、
「中型免許は中型車(8t)に限る」の条件が記載されるという事ですか?
と なると②の人の免許証も「中型免許は中型車(8t)に限る」の条件の
記載も必要ないと思うのですが、②の人の免許証はなぜ記載されているのか?
(道路交通法の一部が改正)の前と後の違いの他になにか違いでもあるのか疑問です。補足皆様、紳士的な回答 有難うございます。

拝見するにあたりほぼ納得の回答もありましたが、
もう少し他の回答も拝見したいと思います。
BAは、今しばらくお待ち下さい。
1149762164 公開 2014-1-27 06:58:00 | 显示全部楼层
追記
もう一つの質問の方に、分かりやすくリストしたのを書いておきましたのでご覧下さい。
~~~~~~~~~~
H19年の6月に中型免許が登場したために「中型(8t限定)」が現れたのは周知の通りですよね。

中型の登場以前に普通と大型(または大型二種)を持っていた人は、大型に加えて「中型(8t限定)」が書かれます。
これは、大型を満たせる視力などが無くなっても、8tまでは運転できるようになります。

ただし、中型の登場以降に中型以上の免許を取った場合(二種含む)、「中型(8t限定)」が書いてあった人のこの限定は消えます。
すなわち、大型や中型の視力が無くなった場合、「普通」まで下がるということです。

これは「権利の放棄」と言いまして、中型の登場以降に中型以上(二種含む)を取る人は、
「中型(8t限定)」の権利を放棄するのに同意したってことです。

まぁどうせ、視力が満たされなくなった頃のジジババが、でかい車に乗るなんてことはないので、どっちでもいいと思いますけどね(苦笑)
1046322699 公開 2014-1-26 15:49:00 | 显示全部楼层
>仮に①の人が大型免許のみが消滅した場合、
「中型免許は中型車(8t)に限る」の条件が記載されるという事ですか?<
総重量5㌧未満までしか運転出来ませんので
総重量8㌧に限るの記載は必要ないので記載されません。
>②の人の免許証も「中型免許は中型車(8t)に限る」の条件の
記載も必要ないと思うのですが、②の人の免許証はなぜ記載されているのか<
①の人と区別するためです。
警官に免許証の提示を求められた場合を想定しての
救済処置です
深視力検査に不合格した場合大型が運転出来なくなり
本来なら新免許制度では総重量5トン未満
最大積載量3㌧未満のトラックまでしか運転できませんが
この人の場合は総重量8㌧未満、最大積載量5㌧未満まで
なら運転出来る資格がありますよと言う保証の為
因みに平成19年6月以前にすでに普通免許を取得
している人の免許証にも中型は8㌧に限ると記載されています。
1147653317 公開 2014-1-26 09:43:00 | 显示全部楼层
大型免許(旧制度)を持っているのに「中型免許は中型車(8t)に限る」の条件が記載されているのは、今後の更新で深視力が不合格になった場合、旧制度の普通免許の範囲で運転できるようにするためです。
tsu1046358197 公開 2014-1-26 07:21:00 | 显示全部楼层
新制度の大型免許を取ったあと、大型が消滅した場合、
深視力が理由で消滅する場合は、中型8t限定は残らず「新制度の普通車」に格下げ
それ以外の理由などであれば、「新制度の中型」が残る場合あり。

旧制度で大型を持っている場合の、大型消滅の場合は、
「旧制度の普通車(中型8t限定)」になる。
yui122974676 公開 2014-1-26 02:33:00 | 显示全部楼层
①の回答について、大型免許を消滅して中型が残った場合は8t限定は記載されません。
②の回答について、改正前の免許では8tまでしか運転できないことは理解されていると思います。
現行の中型は11tまでとなり、8tは積載重量おおよそ4tとなり車幅と全長が規格として違います。
そのため以前の普通車免許で乗車できるサイズよりも大きくなりますので、運転もしにくいと言うことになります。
また総重量も変わり、ブレーキの仕様が変わり危険であるために容易に中型の限定解除とすることが出来ません。
確かに以前の時点で大型を持っていれば必要ないのではと思うでしょうが、旧免許の規格を容易に変更すると旧普通車免許を現普通車免許に置き換える事にもなり得ます。
実際の問題としては、旧免許の普通車と大型を持っていて大型を返納し中型を乗りたいときには改めて中型の限定解除を受ける必要があります。
改正以降に大型を取った場合は、中型もパスしてと見なされますので必然的に8t限定は解除されます。
どちらにしても、大型免許だけ返納すると言う人は現れませんので免許証の表記に問題が出ることは無いと思われます。
理解し辛いとは思いますが、受験した当時の規格を尊重すると言うことになります。
遙か昔に、軽自動車限定の免許がありました。
当時は360ccでしたので、排気量の変更が見直された軽自動車は運転できませんでした。
そして軽自動車免許自体も無くなりましたので、排気量がアップされた軽自動車に乗りたいときは普通車に乗ることが出来る限定解除試験を受けなければいけませんでした。
1150459102 公開 2014-1-26 02:29:00 | 显示全部楼层
上位免種を取得すると
下位免種にある条件が解除されると言う原則を踏まえて
平成19年6月1日に法改正され普通免許が中型8トン限定になりました。
あくまでも中型免許の条件付きです。
1の場合、上位免種(大型1種・2種・中型2種)を取得した時点で
中型1種は限定条件解除されます。
ですので大型が適性検査が通らなくなると
中型も同じ適性検査要件ですので
現行の普通免許に格下げ
2の場合は同じ適性検査が通らなくても、中型免許は条件解除されてないので
旧普通免許のまま
大きな違いは大型免許が無くなった時の扱いだけです
なぜ2の人は記載されているか?→旧普通免許の車両範囲(積載5トン・総重量8トン)を保持する為です。
ちなみに、2の人も大型2種・中型2種を取得すれば
1の方と全く同じです。
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