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てんかんと普通自動車免許の取得について質問です公安委員会指定の診断書は

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aaj111825631 公開 2014-1-5 17:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかんと普通自動車免許の取得について質問です
公安委員会指定の診断書は貰えたのですが書いてもらう診断書はこれだけで大丈夫なのでしょうか?
書くと言うより当てはまる項目に丸をつけ主治医のサインをするかたちになってます
その病院のその主治医の診断書のようなものは必要ないのでしょうか?
因みに都道府県で違う可能性もあるので私は北海道に住んでいます
1039152050 公開 2014-1-8 16:38:00 | 显示全部楼层
私(愛知県)の場合、提出したのは
・公安委員会所定の様式の診断書 1枚
だけです。
名前や住所以外に医師が書いた内容は、該当する項目に丸印、発作のがないと見込まれる年数を( )の中に数字1文字、所見の欄に「最終発作 平成xx年xx月」だけでした。

たぶん、質問者さんは北海道警の運転適性相談のHPに「医師が作成した診断書の提出をしていただく場合があります。」と記述があり、もしかすると他にも診断書が必要なのではと思い、今回、質問されたのではないかと思います。
ここでいう「医師が作成した」とは、医師が記入し、記名、捺印をしたものを指します。所定様式以外の診断書が必要という意味ではありません。
というか、医師が本気で書いた診断書所見を警察関係者が理解するのは不可能です。簡単に判断できるように、所定の様式があるのです。

全くの余談ですが、
取消処分の際の「運転免許取消処分書」
適性相談が終わった際の「運転適性相談終了書」
いずれも、簡単な A4紙 1枚の様式です。
本人にとって重要なことも、あっけないほど簡単な様式の紙1枚で済ませられてしまいます。それが、お役所仕事です。

------------------------- 追記 -----------------------------
どうでもイイことを書いてみます。
北海道警察本部発行 道本運試第2146号「一定の病気等に係る運転免許の可否等に関する判断基準の運用について」によれば、てんかんの際に提出する診断書は別記第2号様式とするとあり、これが質問者さんが入手したものだと思います。通常の適性相談の場合には、他の診断書の提出を義務付ける運用方法とはなっていません。
直リンクは控えますが、
北海道警察ホームページ > 情報公開 > 部署別通達目次 > 通達文書目次 と辿っていき、そこページの「運転免許試験関係」のセクションで運用に関する通達や様式が確認できます。

都道府県により診断書様式は違うと思いますが、運用自体は警察庁の通達
・警察庁丁運発第23号「一定の病気にかかっている者等に係る運転免許手続きにおける留意事項の再徹底」

・警察庁丁運発第111号「運転免許の欠格事由の見直し等に関する運用上の留意事項について」
などに基づき運用していますので、お住いの都道府県により大きく異なるということはないかと思います。
北岛恵理 公開 2014-1-5 18:08:00 | 显示全部楼层
診断書は必要です。癲癇と判断されると、
免許書の裏面に、赤い印鑑を押されます。
ただし、癲癇が2年発症しなかったら
免許は大丈夫です。
癲癇が発症した場合は、仮免になってしまいます。
有効期間は、2年です。
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