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普通一種の仮免許を取得した場合、隣に普通一種免許取得後三年、もしくは二

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osa103446660 公開 2013-12-31 14:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通一種の仮免許を取得した場合、隣に普通一種免許取得後三年、もしくは二種免許を取得しているものを乗せ
「仮免許練習中」という表示をすれば路上で運転練習をして構わないといいますが、
1、使う車種の限定がないのですが、一人乗りの車がダメなのはわかりますが、それ以外なら
ダイハツビーやフジキャビンのような3輪車や逆にアリエルアトムV8やブガッティヴェイロンSSでも
構わないということなのでしょうか?
また、マクラーレンF1のように運転席のレイアウトが普通の車と違うような車でもよいということでしょうか?
2、市役所発行の仮ナンバーを付けた車や個人タクシーに回送マークを表示したものを運転しても構わないのでしょう か?
3、規定が上記しか定められていないのなら、その規定を守ってセンチュリー CENTURYロイヤルに海外要人を乗せ、警護車に囲 まれて運転しても何の違反にもならないような気がするのですが・・・
4、外交官ナンバーの車を運転する場合、例えばポルトガル大使館のものなら、「仮免許練習中」をポルトガル語で 「Debaixo de um exercício de licença temporário」とでも書いて車の前後にそれを付ければよいのでしょうか?
1050317850 公開 2013-12-31 20:33:00 | 显示全部楼层
練習に使用できる車両は、道路交通法施行規則第24条により以下の通りとなります。
「乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、最遠軸距が二・五〇メートル以上及び輪距が一・三〇メートル以上のもの」
1.上記に該当する車両なら可能です。
2.仮ナンバーは目的外使用となりますので×。個人タクシーは〇
3.警護車に囲まれての走行が練習とみなされるなら〇
4.道路交通法には外国語表記うんぬんは書かれておりませんが常識で判断しましょう。そのくらいの常識が無い人は運転してはいけません。
1036327523 公開 2013-12-31 18:23:00 | 显示全部楼层
1.その仮免で運転できる車ならそれで良いっす。
2.3.ダメ。仮免練習は練習の為だけに認められている。基本、他に実利があってはならない。よって、車両移動が眼目の仮ナンバーや要人送迎は出来ない。
タクシーの回送表示も、車両移動が目的であるからダメ。
タクシーで自家用使用の場合自家使用板を空車表示灯の前に置き、非営業であることを明示する必要がある。回送表示ではない。
4.………国内法だよ?ネタとして面白くない。
1053268021 公開 2013-12-31 15:41:00 | 显示全部楼层
①5トン以下なら8輪装甲車でもケッテングラードでも構いません。
②構わないと思います。
③海外要人が日本の二種免許持っていれば問題ないと思いますが。(嘲笑)
④日本語で仮免許と書いてください。
乗れる環境が出来たらいいな、小僧が。(嘲笑)
113513943 公開 2013-12-31 15:04:00 | 显示全部楼层
1.普通自動車免許で運転できる車なら構わないと思います。
検定では、サイズなどに制限が有りますが。
2.練習に限る、という条件を満たせないと見なされるでしょうね。
3.無理です。練習に限る、のです。
4.日本国内の話ですよね? 日本の法律で書かれていることが全てです。
1153264518 公開 2013-12-31 15:03:00 | 显示全部楼层
その答えを聞いてどうすんの?
そんなこと常識的に思うか?マクラーレン?外交官?やるか?普通。
常識的に考えようぜ、あんたが言ってることやる奴は常識的には居ない。
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