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二重国籍のまま海外の国籍で取得した国際免許を日本国内で運転すると。

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1150560966 公開 2014-1-21 00:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
二重国籍のまま海外の国籍で取得した国際免許を日本国内で運転すると。
初めまして。今回Yahoo知恵袋を使うのが初めてです。どうか少しお付き合い下さい(・・;)
二重国籍で、日本国内で住居を置いたまま、海外(アメリカ)の国籍でアメリカで国際免許を取得した後に帰国し、そのまま日本で運転する事は出来ますか?
それともやはり住居を無くし、外国人として乗らなければならないのでしょうか?
友達が二重国籍で残念ながらいろんな理由により、国内での免許の欠格?期間を受けています。今は社会人で仕事の面に関してもどうしても免許も必要となってきているみたいです。そして、いろいろVISAの取得や法律からの制限を受けている事がなどがあるためなるべく日本国籍をきらさずにこのまま住居を置いたままにしたいらしいです。確かに本人が身勝手な行為を行った後にこういう事を聴くのも周りの方々にすれば不愉快なのかもしれません。ですが法律に詳しい方や同じ経験をされた方が居れば是非教えて頂きたいです。
そしてもう一つ、もしもこのような場合、住居を残したまま二重国籍で国際免許で運転をし、交通違反を起こしてしまったり、ある意はIDの提示を求めらてた時に国際免許を提示した後に日本国籍や住居があるのは調べられたり身柄を拘束されたりするでしょうか?
それと最後に長くなってしまって申し訳ないのですが、二重国籍のままで運転をして日本国籍があると分かった場合は無免許運転扱いになりますか?
少し難しいのですがどうかよろしくお願いします。(T ^ T)
124125296 公開 2014-1-21 11:16:00 | 显示全部楼层
まず少し質問が複雑なのですが、
2重国籍に関してはなんの問題もありません。
ただし、下記が前提となる注意事項です。
①そもそも国際免許での運転には、日本人であろうと
外国人であろうと、みたさなければならない基準がある。
②その基準をみたさなければ、当然無免許運転として処罰される
です。
そして、日本国内で国際免許で運転する場合の条件です。
(外国人の場合)
①日本が加盟するジュネーブ条約様式の国際免許であること
=それ以外の国際免許は日本では無効
②日本に上陸してから1年以内、もしくは国際免許証有効期限の短い方まで。
=外国人としてでも上陸1年以上は日本の免許でないと運転は不可。
(日本人としての場合)
上記の①・②に加え、
③日本上陸以前、3か月以上の日本出国歴があること
も条件として加わります。
以上が、国際免許の条件ですね。
そして、質問者さまは、日本に国籍があり、住所がありますから、
日本においては外国人ではなく、日本人として扱われます。
よって、国際免許での運転は、一番厳しい条件となります。
繰り返しですが、以下整理します。
①ジュネーブ様式の国際免許であること
②国際免許が有効期限内であること
③日本上陸以前、3か月以上日本を離れていたこと
以上が条件となり、運転が可能な期限は、
④日本上陸後1年間まで、もしくは現在保有している
国際免許の有効期限までのいずれか
ということになります。
日本で社会人になるのであれば、遅かれ早かれ、
日本の正式な運転免許証が必ず必要になります。
なので日本で免許とった方が良いですよ。
それにアメリカの国際免許があるということは、
アメリカの免許があるということですよね?
もしそうなのであれば、免許センターで外国免許切り替え
試験に合格すれば、日本の免許になりますよ。
受験には細かい条件・基準がありますが、もししばらく有効な
アメリカ免許があるのであれば、試験は簡単ではないですが、
教習所よりは超ラクチンです。
最後に、一番重要なことですが、
上記の規準を満たさない場合、あなたは当然「無免許運転」となります。
無免許運転の刑罰は厳しくなり、
現在は「3年以内の懲役か50万以内の罰金刑」となります。
免許証をとることができない欠格期間も、最短2年と設定されます。
この状態で事故を起こした場合は、
罪は罰金刑では済まなくなる可能性となります。
「無免許運転+自動車過失運転致死傷罪」ですので、
当然懲役刑の可能性がでてきます。
さらに、今年5月以降にはまた道交法が改正され新法が施行されます。
この新法の中には、無免許運転で人身事故を起こした場合、
最高懲役15年という、「準危険運転致死傷罪」という罪が
適用されることになります。
重い罪なので、罰金刑の規定はなく懲役刑のみです。
しつこいですが、上記の「日本人としての国際免許運転基準」を
満たさないのであれば、もう運転は絶対にやめましょう。
この時点から、あなたは「うっかり」ではなく、
「故意の無免許運転犯罪者」となってしまいますから。。。
それで万が一の事故を起こせば、上記の通り「重罪」ですし、
無免許運転では保険も適用されなくなります。
なので、下手しなくても、「一生かけても払い切れない損害賠償金」
をあなたの生涯かけて背負い続けることになりますよ。
そんなことにはなりたくないですよね?
なので、基準を満たさないのであれば、もう運転は辞め、
いずれ必ず必要になる日本の運転免許証を
手にいれる活動を始めてください。
アメリカの運転免許の日本免許への切り替えに関しては、
さらに長くなるので、興味がおありなら、別質問をされてください。
1249804496 公開 2014-1-21 11:07:00 | 显示全部楼层
早い話、運転免許の取消処分を受けたが、欠格期間中に運転をする抜け道はないだろうか?とことですよね。
それはありません。
欠格期間中というのは、運転免許試験の受験資格がないだけではなく、外国で発給された国際運転免許証で運転をすることもできず、日本国内で運転をすることが禁止されています。
欠格期間というのはその人に対して指定されるものですから、国籍の喪失があったとしても、欠格期間中であることは変わらず、運転をすれば無免許運転にあたります。
以前に、養子縁組をして姓の変わった男性が欠格期間中にもかかわらず、新しい姓で運転免許の申請をしたところ、運転免許を取得できてしまったということがありました。
結局、ある出来事によって発覚し、運転免許不正取得として処罰されることになったのですが、お考えになっているのは全く同じレベルです。
取消処分を受けて欠格期間中だが、日本国籍を喪失して外国籍となって国際運転免許証で運転をすれば、欠格期間中の無免許運転であることがバレるかバレないか、それだけです。
1036324910 公開 2014-1-21 01:13:00 | 显示全部楼层
海外の免許のみで日本で運転するには海外滞在期間の条件があったはずです。
高井麻巳子 公開 2014-1-21 00:46:00 | 显示全部楼层
アメリカで国際免許取ろうとしたらまずアメリカの運転免許を取らないとだめだけど?
それに、もし取れても日本を出国後帰国まで3ヶ月以上たってないと効力がないよ。
国内で運転できるのは帰国後1年だけ。
免許取るだけのために3ヶ月仕事休める?
yam1030660855 公開 2014-1-21 00:23:00 | 显示全部楼层
国籍を変えたって、欠格期間に当たるならダメに決まってんだろ。
それから二重国籍を名乗るなら、親がアメリカ人かアメリカで出生したかのどちらかだろうね?成長後にアメリカ市民権を得たものなら、国籍喪失届を出していなくたって、日本国籍は自動的に喪失しています。
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