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海外居住の運転免許証 - 海外居住しており、日本に住民票がない場合です

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jmh1249358966 公開 2013-12-28 19:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外居住の運転免許証
海外居住しており、日本に住民票がない場合ですが、
日本の自動車運転免許の更新はできるのでしょうか?
また、更新可能な場合はどこの自治体でも更新手続き
可能でしょうか。
bdh1148394600 公開 2013-12-28 22:59:00 | 显示全部楼层
「海外に居住していて日本に住民票が無い場合」でも運転免許証の更新は可能です。(各都道府県警察の上部機関である「警察庁」の当該ページをごらんください。)
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html
「どこの自治体でも更新可能(経由地更新可能)」なのは最低条件として優良運転者(ゴールド免許保持者)である事。そしてそれに加えて数種の要件が必要との事。
(岡山県警の当該ページです、参照ください。他の都道府県でも同じ様です。)
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-73475.html
さらに付け加えて経由地更新の場合は、申請から免許証の交付まで約3週間掛かる様です。(これも他の都道府県でも同じ様です。)一時帰国時に経由地更新で免許更新手続を行うには少し時間が掛かり過ぎるかもしれませんよ?

又、下で紹介されていた神奈川県警のHPでは、
「現在、日本の運転免許証をお持ちの方で、海外からの一時帰国中で、住民登録が日本になく、神奈川県内に一時滞在して更新・再交付の手続を行う方は、通常の持ち物に加えて、「滞在証明書」等が必要となります。」
と在るのですが、上で紹介した警察庁の当該ページでは、
「免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。
この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。」
となっております。
神奈川県警の対応は「一時滞在先が免許上の住所地と同じであっても一時滞在証明書を提出せよ。」と読み取れますので、警察庁の見解に対して更なる「上乗せ規制」である様に思われます。
(全てを調べた訳ではありませんが、他の都道府県警察のHPでは神奈川県警と同じ事を記載している所は見当たりませんでした。)
また一時滞在証明書に関しても、決まった記載様式を定めているところと特に記載様式は決めていないところがある様です。
免許証の住所地を変更するにせよ・しないにせよ、更新後の免許証の住所地を管轄する警察の免許センターに念のために問い合わせる事をお奨め致します。
以上、御参考になれば幸いです。
1251862433 公開 2013-12-28 21:14:00 | 显示全部楼层
神奈川県警ホームページに記載があります。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83005.htm
他の都道府県の場合も同じです。
詳細は帰国されるときに、滞在される場所の警察署などに確認してください。
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