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原付免許について、最試験通知がきて22までに受けないと免許取消とゆうこ

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app112120938 公開 2014-1-9 20:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許について、最試験通知がきて22までに受けないと免許取消とゆうことです。今自動車学校に通い今月に卒業する予定です。2月に免許センターへいく予定です。そこで質問です。普通免許を取得する際に、他の人
と違う事をするとゆうか初心者講習、再試験不合格による試験など、なにかあるのですか??
1052987410 公開 2014-1-10 08:41:00 | 显示全部楼层
原付の再試験受けなければ免許は取り消されます。が普通免許は取得できるでしょ。原付の取得は無かったと言う事になるだけですよ。
普通免許にも原付、小特は付いてますからね。
普通免許取得しても、原付の累積点数は生きてると思う事ですよ、
原付での違反点数に普通免許で違反したら、加算されて合計6点になった場合普免で初心運転者講習と、30日の免停講習受ける事になりますよ。
これも受けなかった場合普免取得1年後に再試験通知着てこれも受けなかった場合普免は取り消されますよ。
dok112760612 公開 2014-1-16 19:01:00 | 显示全部楼层
普通免許取得する際には特に何もありません。
そして、原付の再試験も受験は不要かと思います。
原付再試験を受験しない場合、原付免許取り消しのための
「意見の聴取」の案内が届きます。
でもこの「意見の聴取」は義務ではなく、任意です。
行かない場合は、さらに後日免許取り消し処分通知書が
送られてきて、指定日に出頭し、当日原付免許の取り消し処分
という流れをとることになります。
ですが、これには時間がかかります。
多分22日の再試験を受験しない場合、
意見の聴取の案内が2月の下旬ころ。
意見の聴取に行かない場合、免許センターの処分通知は、
さらに1か月先の3月下旬頃。
でも、それまでの間に普通免許を確実にとってしまいますよね?
普通免許をとった時点で、原付免許の初心者期間は自動的に終了します。
そして、新しく「クルマの初心者期間」1年間がスタートします。
原付の初心者期間が修了するので、
原付免許に対する処分も無しということになります。
そして、普通免許を取得すれば、原付免許は運転可能なので、
再試験をしなくても、なんの不都合もないんですよね。
なので、原付の再試験受験は不要で、
そのまま普通免許をとってしまうのが、
一番お金と手間の節約になります。
でも普通免許取得後は、繰り返しですが
「クルマの初心者期間」が1年間の設定で再スタートします。
この間は、クルマでの違反点が3~4点となると、
クルマの初心者講習の対象となりますし、
初心者講習を受講しないと、クルマの免許の再試験となります。
原付免許とは異なり、クルマの再試験には技能試験も含まれます。
そして、この技能試験合格はまず不可能で、
不合格⇒普通免許鳥取消ということになってしまいます。
なので、普通免許取得後は、
・クルマでの違反点が3~4点にならないように注意する
・万が一クルマの初心者講習の対象となったら、それは必ず受講する
ということを覚えておいてください。
さらに補足ですが、よくある勘違いが、
・初心者期間が終了したり、初心者講習を受講すると、違反点数が消える
ということですが、これは誤りです。
つまり違反点は消えません。
今ある3点なり4点の原付での違反点は、普通免許取得時に
そのまま引き継がれます。
普通免許取得後は、複雑ですが、
・クルマで3~4点の違反をすると、クルマの初心者講習の対象となる
・クルマであろうが原付であろうが、あと2~3点の違反をすると、
全免許が30日停止処分となる
というダブルの処分が発生します。
ここも注意してください。
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