パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許証ですが本籍が変わった場合変更しないといけませんよね?

[复制链接]
1252105946 公開 2013-12-28 14:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証ですが本籍が変わった場合 変更しないといけませんよね?
現在、運転免許証にはICチップになって、この中に本籍だとか色々入っていると思いますが
本籍が確認できるものが必要になるわけですが
戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の本籍地記載有り(現在の本籍)のどれでも構いませんか?
書類に記入して 免許証のICチップのデータ書き換えで終わりますか?
免許証そのものが新しくなってしまうのでしょうか?

あと、放置しておくと、どの法律の何条に違反することになりますか?
1246555460 公開 2013-12-28 14:40:00 | 显示全部楼层
>あと、放置しておくと、どの法律の何条に違反することになりますか?
道路交通法
(免許証の電磁的方法による記録)
第九十三条の二 公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
(中略)
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号)
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(中略)
九 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
即ち 「二万円以下の罰金又は科料」です。
poi1027358918 公開 2013-12-28 16:00:00 | 显示全部楼层
本籍が変わった場合、本籍記載の住民票だけでいいですよ。
結婚して県外に出たとか、県外に家を建てた時ですね、
就職先が県外、大学が県外の場合住民票だけで良いですよ。
県外に出る場合、役所で異動届け出して、新住所に転入届けだして住民票貰って最寄りの警察署に届出だせば、更新時その地域の免許センターで更新できますよ、今の免許証には本籍が表示されてません。ICチップに入ってますよ。この手続きしないで免許失効する人が多いんですよ。
住民登録は原則2ヶ月以内にする事ですよ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-20 18:00 , Processed in 0.207419 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表