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免許について質問です。いきなりですいません。昨日50kmオーバーで

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1250856113 公開 2014-1-9 11:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問です。いきなりですいません。
昨日50kmオーバーで違反を取られました。
経歴としては、2010年の秋頃に原付き免許取り消しになり、2012年の1月に車の免許をとりました。
その後、2012年の10月に30キロオーバーで点数を引かれ、2013年の4月に画面注視で点数を引かれました。
罰金については覚悟の上ですが、罰則について、情報が交錯していて分かりません。奈良住みで大阪で捕まりました。この場合、この後の流れや、期間等気になります。分かるかたお願いします。
1052733106 公開 2014-1-9 12:37:00 | 显示全部楼层
死刑でいいと思うよ。
1042802220 公開 2014-1-16 18:56:00 | 显示全部楼层
犯罪経歴から免許書がどうのこうのというよりも運転向かないんじゃないですかね?とりあえずこれから単独ならまだしも社会に危険を及ぼす可能性ありですよ。案外運転って性格に反映しますね。税金みんなで払って道はみんなが平等に使うもの。道路はサーキットじゃないだべ。二種免許取得者より。
oni1016097745 公開 2014-1-12 04:49:00 | 显示全部楼层
プロドライバーです
ひとつ質問に答えてもらっていいですか?

日本人ですか?
1150950419 公開 2014-1-9 19:42:00 | 显示全部楼层
貴方は免許取り消し処分になると思いますよ。
aik1212852433 公開 2014-1-9 15:30:00 | 显示全部楼层
結論からですが・・
□罰金は8~9万程度
□免許は取り消し処分
□免許再取得不可能な欠格期間3~4年
ですね。
まず違反点や前歴の状況を整理させてください。
①2010年秋:原付き免許取り消し
②2012年01月:普通免許取得(前歴1点数0)
*取り消し処分を受けた人間は、免許取得時前歴1となっている
③2012年10月:30キロオーバー(前歴1点数3か、前歴1点数6)
④2013年04月:携帯注視(前歴1点数4が、前歴1点数7)
違反点数が複数ありますが、それは速度超過違反をした場所が、
一般公道か高速道かで違反点数が異なるためです。
一般道の方が重い点数となります。
でも・・ん?
質問者さんは免停処分受けてませんか?
免許取り消し処分を受けた人が再取得する場合は、
最初から前歴1がついてきます。
なので・・上記③か④の段階で、「60日免停処分」
に該当するはずなんですが・・。
まぁいずれにしても50kmオーバー前の累積点は、
お書きになられている違反履歴が正しければ、4点か7点です。
そして50kmの速度超過は、単体で12点です。
この12点は、高速だろうが一般道だろうが12点です。
よって、現在の合計累積点は16点か19点です。
前歴の有無にかかわらず、
運転免許は違反歴が無い優良運転者でも、「15点で取り消し」です。
前歴1が残っている場合は、「10点で取り消し」です。
すなわち、どんな状況であっても
質問者さんの運転免許はもう「取り消し処分が決定」
ということになります。
以下、今後の流れです。
50kmの速度超過は悪質なので、刑事処分と行政処分の2種が存在します。
①刑事処分
犯罪に対する罰を裁判所が決定する処分です。
運転免許証の処分には一切無関係です。
ここ数日で質問者さんは送検され、起訴されます。
過去の違反歴がわかりませんが、それほど悪質な違反歴がなければ、
略式起訴されます。そうなると簡易裁判所から出頭命令が届き、
出頭当日に簡易裁判となり、罰金刑となります。
罰金相場は8万前後。当日の一括払いを命じられますので、
一応10万の現金を用意してください。
罰金を納付すれば、この刑事処分は終了です。
期日内に罰金を納付できなければ「労役所」送りで、
数日以上自由のない囚人生活となります。
②行政処分
上記①の刑事処分終了後に、行政処分が開始されます。
こちらは公安委員会が管轄する運転免許に対する処分なので、
裁判所は一切無関係です。
今回質問者さんは、取り消し処分対象者なので、
まずは「意見の聴取(聴聞会)」の通知が郵送されてきます。
これに行くのは義務ではありません。
ただし、この「意見の聴取」で反省や弁明が受け入れられると、
免許に対する処分を軽くしてもらえることがあります。
でも、質問者さんの場合は過去の取り消し処分歴もあり、
違反が多いです。スピード違反も故意の危険な違反です。
よって、たとえ「意見の聴取」にいっても、
処分を軽くしてもらえる可能性は、0%だと思ってください。
よって、この「意見の聴取」に行くと、当日免許取り消し処分となります。
「意見の聴取」に行かない場合、
後日警察署か免許センターからの出頭命令が届きます。
そして、出頭当日に、免許証の取り消し処分となります。
ちなみに、警察や免許センターでは、一切弁明は聴いてくれません。
純粋に取り消し処分が執行されるのみです。
以上が流れです。
いずれにしても、書かれている違反や処分歴が間違いないのであれば、
免許証は取り消し処分です。
また、経験があるので知っていると思いますが、
今回も免許再取得が不可能となる「欠格期間」が設定されます。
以下その期間についてですが、前回取り消し処分が2010年です。
欠格期間というものは、
「過去5年以内に取り消し処分歴がある場合、本来の欠格期間が2年延長」
というルールです。
そして、質問者さんには、当然このルールが適用されます。
今回質問者さんの本来の欠格期間は、1年か2年です。
これに、上記の延長措置2年が加えられますので、
欠格期間は3年か4年ということになります。
欠格期間のスタートは免許取り消し処分日。
早く欠格期間をスタートしたいなら、意見の聴取に行って、
当日免許取り消し処分を受けてください。
今ある免許(赤切符)は、取り消し処分まで有効なので、
少しでも運転を続けたいなら、
意見の聴取にはいかないでください。
以上ですね。
尚、奈良とか大阪とかありますが、
刑事処分も行政処分も、もちろん居住地の
奈良で受けることになります。
ですが、取締りを大阪で受けていますので、
もろもろの処分通知はそれなりの時間がかかると思います。
まず裁判所からの呼び出しは、早ければ1か月ですが、
かかるときは3か月以上かかります。
意見の聴取の通知は、裁判前後ですが、これもかかるときは
裁判後1か月以上かかります。
意見の聴取に行かない場合は、さらに警察や免許センターからの
呼び出しは1.5~2か月後。
よって、全処分終了には半年以上かかることもありえますが、
こればかりは待つしかありません。
藤森加奈子 公開 2014-1-9 15:24:00 | 显示全部楼层
>2010年の秋頃に原付き免許取り消しになり、2012年の1月に車の免許をとり
再取得でスタートから「前歴1」
>その後、2012年の10月に30キロオーバーで点数を引かれ
30キロオーバーは6点なので、前歴1・6点で停止90日になったはず
>2013年の4月に画面注視で点数を引かれました。
注視だけなら1点で、前歴2・1点で何も無し
>50kmオーバーで違反
50キロオーバーは12点で、前歴2・13点なので欠格1年の取り消しですが
過去5年以内に取消し歴がある場合加重2年
合計3年間の欠格期間
意見の聴聞会通知が来るけど行くだけ時間の無駄
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