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免停教習について - 免停に成ってしまって講習通知書が来ました。実習

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adl1146099652 公開 2014-2-13 23:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停教習について
免停に成ってしまって講習通知書が来ました。
実習講習と社会参加講習の2種類が有ると書かれています。
内容にどの様な差が有るのでしょうか?
可能でしたら詳細をお教え頂ければ幸いです。
なかなか2種類を受けられた方は少ないと思いますが
ご教示頂ければ幸いです
1136256873 公開 2014-2-14 14:05:00 | 显示全部楼层
ご質問への回答からですが・・
それぞれの講習はざっくりいうと、こんな感じです。
□実習講習
座学講習と実際に試験コースや公道をしての安全運転教習
□社会参加講習
座学講習と、社会奉仕活動。
社会奉仕活動とは、「違反をして処分対象になった人」
ということが、分かる人には分かる状態での
ボランティア活動です。
活動の内容は、
・交通量や人通りの多い交差点での歩行者交通整理
や、
・ターミナル駅での交通安全を呼びかけるティッシュや
ビラ配り
などですね。
服装は私服の上に、目立つ色の反射板がついたベストの
ようなものを着されられます。
なので、分かる人には分かるんですよね・・。
もうご存知かと思いますが、
講習費用は実習講習の方が高いです。
そして、今回の処分に関する説明です。
質問者さんが対象となっているのは「違反者講習」です。
そして、極力この講習を受けてください。
義務ではないですが。
この違反者講習は、過去一定年数処分歴がない人が、
違反点6点に達した場合に対象となります。
本来は違反者講習ではなく、30日免停処分対象なのですが、
過去処分歴がないので、違反者講習という優遇措置が与えられています。
なぜ「優遇か?」に関してですが、
違反者講習を受講すると、点数が0点にもどりますし、
処分歴「前歴」も付きません。
つまり、違反者講習を受講すると、
免許の状態は、取りたての時と同じキレイな状態に戻ります。
そして違反者講習を受講しない場合、
処分は本来受けるべき「30日免停処分」に移行します。
免停処分明けは、点数は0点に戻りますが、「前歴1」となります。
この「前歴1」は、免停処分明けから1年の無事故無違反を
達成しないと消えません。
そしてそれまでの間は、「より低い違反点数」で、
「より重い処分を受ける」設定となります。
なので、前歴がつくかつかないかは、
ドライバーにとっては結構大きい差になります。
例えば、前歴0であれば、
計6点で30日免停が一番軽い処分。
計15点にならないと取消処分にはなりません。
でも、前歴1の場合は、
計4点で60日免停が一番軽い処分。
計10点で免許は取り消しです。
なので、この処分基準の差は結構大きいんですよね。
これに加え、違反者講習を受講しない場合、
免停期間が30日→1日に短縮される「処分者講習」の受講も
できなくなります。
よって、一度免許センターに行き、丸々30日間免許証を預けます。
そして、30日後にまた免許を取りに行かなければならなくなります。
以上が、「違反者講習を受講した方が良い」理由です。
当面運転をされないなら、大したデメリットはないですが、
そうでないなら、極力受講することをお勧めします。
kki103680952 公開 2014-2-14 00:06:00 | 显示全部楼层
東京都の場合。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
他自治体では詳細が異なることがあります。
1051716508 公開 2014-2-13 23:53:00 | 显示全部楼层
それって違反者講習だと思いますよ
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