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昨日、運転中に助手席にあった荷物を取った際に警官に止められ何だろうと思

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1250461533 公開 2014-2-13 06:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨日、運転中に助手席にあった荷物を取った際に警官に止められ何だろうと思ってたら「携帯をいじってただろう!」と言われました。
もちろん触ってもなかったので否認しましたが、それにあたっ
て免許提出した際に更新日が2週間前に過ぎていたらしく無免許運転扱いになるとの事でした!
その後に最寄りの警察署に行き調書を取ったりしたのですが、その際にもまた「携帯もいじっていたのだろう!」「期限も切れたのも知ってて乗ってたんだろう!」と言われました。
言い訳にはなってしまうのですが2年前ぐらいに引越しをした際に免許の住所変更をしておらず、免許更新の手紙も届いておらず本当に更新日が過ぎてるのに気付きませんでした。
それを説明した上で赤切符にはサインはしませんでしたが、一ヶ月後に裁判所に行きそこで判断して貰うと言われました。
警察官には「否認すればするほど罪は重くなるぞ」と言われたのですが納得いかなくサインはしませんでした。
1ヶ月後に裁判所に行くのですが、この場合否認し続けても意味ないのでしょうか?
またそれで罪が認められてしまった場合は通常よりも重くなってしまうのでしょうか?
携帯も触ってもないし免許の更新日も本当に気づかなかったのですが、警察官に凄い脅され不安になってきました。
長々と分かりづらい説明で申し訳ありません。補足早くもご回答ありがとうございます。
更新日が過ぎてるのを知らずにうっかりと判断されれば過失になり免許失効にはならないともありますが、2013年12月から無免許運転に対しての罰則が厳しくなったとも聞きました。
その際に以前よりも免許の期限切れに対しても裁判所の判断は厳しくなったのかも分かりますでしょうか?
1253200994 公開 2014-2-13 07:00:00 | 显示全部楼层
携帯は無罪でしょうけど、無免許はどうですかね
参考に
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14107276089
nav1013965440 公開 2014-2-14 21:54:00 | 显示全部楼层
まあアンタの過失には違いないんで、無理とは思うけどとことんやってみるんだね。
罪が重くなることはないよ。 軽くなることも厳しいけどね。
121960144 公開 2014-2-13 13:46:00 | 显示全部楼层
お話を聞く限り、めちゃくちゃな警官ですね。脅されて認めてしまうというのは、典型的な冤罪のパターンです。むしろその警官の名前(わからなければ日時など)とともに、署長あてに苦情のメールでもしたらどうでしょうか。当然、このままなら出る所へ出ると書きましょう。
>携帯も触ってもないし免許の更新日も本当に気づかなかった
真実はこれ以外にないのですから、裁判所であっても堂々と主張すればいいと思います。そして、一連のやりとり(最初から決めつけ、明らかな脅しなど)を裁判の場ではっきり述べましょう。
ただ、裁判まで行くのはこちらにメリットはありません。形ばかりの裁判でしょうし。
まずは苦情メール。反応が悪ければ弁護士などに軽く相談しましょう。今どきネットでも相談に乗ってくれるサイトなどはありそうです。いや、先に相談かな。なんでも素人考えで動くより、先にプロに聞いた方がいい。苦情メールだって弁護士から届いた方が100倍効果的です。
免許の期限切れは事実ですから、それはそのまま納得だと思います。しかし、『期限切れを知っていて運転、且つ携帯をいじっていた悪質ドライバー』 と言われては、納得できるはずもありません。完全に事実無根じゃないですか。ここで黙れば、悪徳警官を許す事になり、また被害にあいますよ。次はあなたの友人かもしれません。
久保田裕子 公開 2014-2-13 11:30:00 | 显示全部楼层
携帯の件はまぁ問われないかなぁと思うけど
無免許はダメだろう(笑)
気付かず「うっかり」失効させてしまう事は特に罪に問われないが、
運行時、運転する為の「有効な」免許を受けていることを確認する事とされている以上
そちらは有効である免許を受けていない状態で運転したのですから「無免許」ですね。
そもそも免許証の記載事項に変更があった場合その変更届出る事とれ罰則も有る。
それもやっていない=順法意識に乏しいと司法は判断する可能性も高いですね
1151272703 公開 2014-2-13 11:15:00 | 显示全部楼层
~罰則が厳しくなったのみで、過失罰規定がないことについては変わっていません。
道路交通法や道路交通法施行令が改正されて、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」へと罰則が引き上げられるとともに、違反点数も取消2年に相当する25点へと引き上げられました。
しかし、過失によるものも処罰の対象とする「過失罰規定」がないことについては全く変わっておらず、罰則が引き上げられようが、失効を全く認識せずに運転をした場合には罪には問われません。
質問を読みましたが、してもいないことをしたと認めるのでしょうか?
携帯電話保持は軽微な違反ですが、してもいないことを認めてしまうと、「更新日が過ぎているのに気が付かなかった」という主張まで疑いを持たれてしまう恐れがあると思います。
「携帯もいじっていたのだろう!」「期限も切れたのも知ってて乗ってたんだろう!」「否認すればするほど罪は重くなるぞ」・・昨日のことを記憶している限りノートに記録してください。
助手席には何が置いてあって、何を取ろうとしたのか?その時、携帯電話はどこにあったのか?停止を求められたときに警察官は携帯電話の所在を確認したのか?携帯電話の通話の記録やメールの送受信の記録は確認されたのか?
検察庁から呼びだしがあれば、記録したノートを元に、どういう経緯であったのか、住所変更を怠っていたことをきっちり説明して、認めるように脅されたこともしっかりと話してください。
してもいないことは、例え、軽微な違反であっても、絶対に認めてはなりませんし、略式手続き(正式な裁判にならずに罰金が決まる手続き)にも絶対に応じないようにして、もしも、認めさせようとするようなことがあれば、正式な裁判を求めるようにしてください。
住所変更を怠っていたことは事実ですから、これについては認めてください。(二万円以下の罰金又は科料)
仮に、正式な裁判になったとしても、自分では弁護士は付けなければ費用など大してかかりませんし、必要なら裁判所から国選弁護士を付けてくれます。
実際のところ、携帯電話保持で公判請求された話は聞いたことがありませんし(見たというだけでは証明が困難)、無免許運転についても、質問者さんが故意に無免許運転をしたと考えられる根拠というものが全くありませんから、起訴して正式な裁判というのは不可能かと思います。
なお、既に免許の失効には気がついたことで、今後、失効手続きで新しい免許の交付を受けるまでに運転をすると、故意の無免許運転として処罰の対象となります。
失効後、6ヶ月以内は失効手続きを行うことで、試験免除で再取得ができますから、期限を逃さないように失効手続きを行ってください。
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