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初心運転者の信号無視 - 自分は今年普通自動車免許を取得した初心運転者です。

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czy1148785817 公開 2014-2-16 11:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心運転者の信号無視
自分は今年普通自動車免許を取得した初心運転者です。
本日、普通車で信号無視で警察に止められてしまいました。
隊列の最前列を走行していて赤信号とわかっていましたが、地面が濡れてかつ朝日で停止線が見えず、飛び出してそのまま徐行して通過してしまいました。過失ではありますが当然自分のミスであり、歩行者や他車を巻き込まなかったことが幸いでしたが、とても反省しています。
初心者マークも前後につけていたため警察官にも説明し、2点の加点と反則金を払うよう言われました。
それから「今日から3か月無事故無違反なら違反金を払えば今回の初心者は不注意で点数が戻って何もなかったようなことになるから、そんなに落ち込まないで」と言われました。
そこで質問があります。
・本当は1年間無事故無違反なのではなかったでしょうか?
・普通2輪は取得可能でしょうか?
・今後1年以内に普通2輪で2点加点すると初心者講習になってしまうのでしょうか?
教えてください。
山咲枫 公開 2014-2-17 13:32:00 | 显示全部楼层
>・本当は1年間無事故無違反なのではなかったでしょうか?
もし質問者さまが、免許自体を取得して1年以内なのであれば、
警官のコメントは誤りで、質問者さんのご認識が正解です。
警官は検挙と、軽い違反に対して反則金納付書を
わたすことだけが仕事で、免許に対する処分とは無関係です。
なので、こういう誤った説明をする警官が多いです。
違反点数がリセットされて消えるのは、下記4つの場合のみ。
例外はありません。
①最終違反日から1年間の無事故無違反を達成
②違反者講習を受講
③免許停止処分が明けた
④過去2年間以上の無事故無違反期間がある場合、
3点以下の軽い違反点数に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で点数は消える。
以上ですね。
もし質問者さんが、「過去2年以上の無事故無違反期間」
があるのであれば、警官のコメントは正解です。
ですが、なんであれ運転免許取得して1年以内、
すなわち免許取得歴1年以内なのであれば、
今回の違反日から1年の無事故無違反を達成しないと、
2点の累積点はなくなりません。
>・普通2輪は取得可能でしょうか?
ぜんぜん可能です。
別に免許は停止処分中でも取得可能は可能です。
車の場合、路上教習はダメですが、
バイクは路上教習ないので、なおさらOKです。
>・今後1年以内に普通2輪で2点加点すると
>初心者講習になってしまうのでしょうか?
いいえ。そういう制度ではありません。
以下、初心者制度の処分の概要です。
①免許取得1年以内は初心者期間
②初心者期間中に上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間は終了。新に取得した
上位免許の初心者期間1年が再スタート。
③車とバイクに関しては、それぞれの初心者期間が設定される。
ただし、原付はクルマの免許の下位免許となる。
④初心者期間中に、初心者とされる車両での違反が、
3~4点となると、初心者講習の対象となる。
他にもいろいろ細かいルールはありますが、
まず制度の概要は上記の通りです。
質問者さんは、現在クルマ(普通車)の初心者期間中です。
よって、この期間内は普通2輪や原付でいくら違反をしようが、
クルマの初心者講習の対象とはなりません。
あくまでも車の違反が3~4点となるとクルマの初心者講習
の対象になるという制度です。
よって、クルマの初心者期間1年間が終了する前に、
クルマであと1回でも違反をすると講習対象になります。
そして、普通2輪の免許を取得すると、
普通2輪の初心者期間1年が別に設定されます。
この期間内に普通2輪の違反点が3~4点になると、
普通2輪の初心者講習の対象となります。
以上のように、初心者制度の処分というものは、
・初心者とされる免許のみが対象
・よって、初心者とされる車両での違反点だけで処分が決定する
というものです。
ですが、全ドライバーが共通に処分対象になる
一般の行政処分というものも存在します。
こちらは、全違反点の合計で処分が決定し全免許が処分対象です。
よって、クルマの免許だけが、普通2輪の免許だけが、
停止処分になるということは起きません。
こちらの処分は全違反点の合計と過去の処分歴で、
処分が決定しますが、質問者さんは、まだ処分歴が
ないでしょうから、下記が基準となります。
==================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
==================
そして、質問者さまは、現在累積2点ですので、
こちらの行政処分に関しては、
「全免許の30日停止処分まであと4点」ということ
にもなります。
複雑ですが、このように初心者期間中というのは、
異なる2つの処分の対象となるので、注意をされてください。
今後
・車の初心者期間中

・普通2輪の初心者期間中
という状態で、
・車であと1点
・普通2輪で3点
の違反をすると、
・クルマの初心者講習
・普通2輪の初心者講習
・全免許の30日停止処分
という、トリプルの処分の対象になります。
初心者講習は受講義務ではないですが、
受講しない=再試験=不合格で免許取り消しになる
という制度なので、受講しない訳にはいきません。
そうなると、2つの講習費用だけで3万弱になります。
もったいないですから、気を付けてくださいね。
1052310742 公開 2014-2-16 12:32:00 | 显示全部楼层
①どんなケースでも1年間(免許を保有しつつ)無事故無違反を通せば点数は0になります。
それ以外にも3ヶ月無事故無違反なら……もありますが、違反以前に(何らかの免許を保有しつつ)2年以上の無事故無違反期間の貯金が必要になります。
質問者さんがそれに該当するかどうかは分かりません。
普通一種(四輪)取得以前に原付などを取得していれば貯金期間も稼げたでしょうが、そうではないなら警官の勘違いです。
案外警官は点数制度を理解していませんから。
②免停や免取なら何ですが、それ以前の合計点数ですから影響はありません。
③免停などは免許の区分に関係なく一式計算ですが、初心運転者期間の講習や再試験に関してはその区分個別にカウントします。
四輪の違反が3点以上(一発3点なら4点以上)なら四輪だけ。二輪の違反3点以上(一発3点なら4点以上)なら二輪だけが講習や再試験になります。
なので、これから二輪を取得したとしても今回の四輪の違反が二輪の初心運転者講習に影響する事はありません。
また、四輪・二輪区分共に、原付での違反も上位免許取得済みになるので影響しない。
泉尚子 公開 2014-2-16 12:16:00 | 显示全部楼层
今回のことに関しては貴方の言っていることが正解です。
違反後1年間無違反で過ごせば累積点数だけはカウントされなくなります。
違反事実は残りますがね。
3ヶ月で戻ると言うのは違反前に2年以上の無違反期間がある場合だけです。
初心者には関係ないですね。自動二輪を取得することは出来ますがそれで違反したとしても初心者講習には当たりません。
自動二輪のみ初心者期間と言うことですね。
ただし普通と自動二輪の点数が累積されることになりますがね。
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