乗車定員が10人以上で現行普通自動車免許では運転出来ません。
平成19年6月1日以前の旧普通自動車免許(現行:中型8t限定免許)も10人以上はダメ。
旧大型自動車免許か、現行なら中型自動車免許または大型自動車免許が必要です。2種でなく、1種で大丈夫です。
お金が絡むとありますが、それが『車を借りる費用を割りカンするモノ』か『運賃として、運転手に支払うのか』で変わります。
まあ、レンタカーのマイクロバスで営業ナンバーの緑ナンバーのマイクロバスはないだろうから、運賃で運転手がカネ取ったら『白タクならぬ白バス』で『旅客運送法違反』で逮捕だね。
だから、免許は2種は不要。
車を借りる費用を割りカンするのは運賃とは違うから問題ナシ。
旧普通免許でも、現行普通免許でも、乗車定員は10人以下なんで、マイクロバスが10人以下の乗車定員なら、それでもOKだけどね。
20人定員の車でも、10人しか乗らないからOKか?と言われたら、
『NG』です。
トラックもそうですが、乗車定員とか車体総重量とか積載量の制限は、『車検証の数値が元になっている』んで。
例えば、大型トラックにミカン箱1コ(10㎏)を載せて普通免許で運転出来るか?と言われたら『NG』です。
実際は10㎏しか荷物積んでないけど、車の車検証には積載量が11,500㎏とかになってます。
普通免許は旧普通免許でも、積載量は5,000㎏未満(4,999㎏以下)、現行普通免許なら3,000㎏未満(2,999㎏以下)なんで、積載量の制限オーバーで運転出来ません。
バス会社に依頼して車と運転手をセットで手配するなら、車は緑ナンバーだろうし、運転手は車を運転する免許をちゃんと持っているし、運賃としてバス会社に支払っても問題ナシです。 |