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交通違反した後の免許更新について - 平成24年7月と11月に交通違反があり、

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立浪景子 公開 2014-2-27 11:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反した後の免許更新について
平成24年7月と11月に交通違反があり、その後平成25年12月22日に他府県でオービスによるスピード違反で免停処分となりました。
平成26年1月23日から3月23日の間に免許更新をするように案内が来ました。
他府県での違反の処分を自県で行うように手続きしたところ結構時間がかかり、2月10日頃連絡が来て免停の講習を受けてから免許更新をするようにといわれました。
2月23日に更新時講習(違反者講習)を受けたところ次回は3年後に更新で、更新時に過去5年間の違反を調べると言われました。
質問ですが、
1.なぜ今回免停の講習を受けてから免許更新しなければ行けなかったのでしょうか?(説明はありませんでした)

2.次回は平成29年2月に更新ですが、そうすると過去5年間の違反には平成24年7月と11月の違反はもう一度カウントされます。今回もカウントされ、次回ももう一度カウントされるということでしょうか?もしそうなら同じ違反について回数にカウントされるのは納得いかないです。

3.平成25年12月のスピード違反(6点)は行政処分、刑事処分(罰金)を受けましたが、次回の更新にもこの違反はカウントされるのでしょうか?このことについての説明はありませんでした。
dax1010650302 公開 2014-2-27 14:29:00 | 显示全部楼层
>>1.なぜ今回免停の講習を受けてから免許更新しなければ
>>行けなかったのでしょうか?(説明はありませんでした)
当局側の事務手続きの都合でしょう。
当局がこちらの負担を減らすことなど考慮することはありませんから。

>>2.次回は平成29年2月に更新ですが、そうすると過去5年間
>>の違反には平成24年7月と11月の違反はもう一度カウントされます。
>>今回もカウントされ、次回ももう一度カウントされるということでしょうか?
>>もしそうなら同じ違反について回数にカウントされるのは納得いかない
>>です。
「納得いかない」と言っても次回は3年後の更新である事と免許制度の
運用で「過去五年間(+40日遡る)の違反/事故履歴」が反映される
というルールが決められている以上避けられないですね。

>>3.平成25年12月のスピード違反(6点)は行政処分、刑事処分(罰金)を
>>受けましたが、次回の更新にもこの違反はカウントされるのでしょうか?
>>このことについての説明はありませんでした。
されます。「2」でも回答した様に更新年の誕生日を基準として過去5年と
40日前迄の違反/事故履歴が対象となります。
ただ「カウント」というか「違反履歴」として更新区分(更新講習区分=優良、
一般、違反)の決定の為の材料となります。
1152562401 公開 2014-2-27 11:38:00 | 显示全部楼层
>1.なぜ今回免停の講習を受けてから免許更新
>しなければ行けなかったのでしょうか?
想像ですが、質問者さまの負担を軽減するためでしょうね。
講習を受ける前に更新をしても、更新された免許証は
当日受け渡しがされずに、そのまま免停に突入します。
そうなってしまうと、免停明けに再度免許センターに行くことになり、
2度手間になります。それを避けるためのアドバイスかと思います。
>2.次回は平成29年2月に更新ですが、そうすると過去5年間の
>違反には平成24年7月と11月の違反はもう一度カウントされます。
>今回もカウントされ、次回ももう一度カウントされるということでしょうか?
過去5年というよりも、更新年誕生日前5年41日間の違反歴で
更新区分を判断するというルールです。
2月更新ということは、誕生日もその付近ですよね?
であれば、H24年1月以降の違反に関しては、書かれている通り、
次回更新時も過去違反歴としてカウントされます。
>もしそうなら同じ違反について
>回数にカウントされるのは納得いかないです。
身もフタも無い回答で恐縮ですが、
それが免許更新に定められているルールです。
別に違反点数が再度つけられるワケでもないですし、
反則金などの処分が2度発生するわけでもありません。
免許の更新区分や、それに基づく結果であるブルー・ゴールドという
免許色分けや有効期限に関する独自ルールが、
そのように定められているということです。
■免許更新時:更新年誕生日前5年41日間の違反歴で判断
■他の免許を追加するとき:手続き日以前5年間の違反歴で判断
これがルールです。
>3.平成25年12月のスピード違反(6点)は行政処分、
>刑事処分(罰金)を受けましたが、次回の更新にも
>この違反はカウントされるのでしょうか?
カウントというのが、「違反歴としてみられるのかどうか?」
ということなのであれば、上記の通りのルールですので当然カウントされます。

免停は行政処分、罰金は刑事処分であり、
両方ともそれぞれ別の法律に基づく処分であり、
処分を下す組織も異なります。
また、この処分を受けることによって、違反点が消えることはあっても、
違反歴自体が消えるということは、一切ありません。
そして、免許の更新区分や免許証の色は、
これらの処分とは全く関係の無いもので、
一定期間内の「違反歴」で決定されるものです。
だから、「2重でカウントされている」という、
質問者さまの捉え方自体が、おかしいと思います。
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