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平成21年9月3日に、速度違反(21km超過)で、捕まりブルー免許となり

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klv1211642824 公開 2014-2-19 17:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成21年9月3日に、速度違反(21km超過)で、捕まりブルー免許となりました。
それまでゴールド免許だったのですが、当然平成23年8月の免許更新で
ブルー免許になってしまいました。
次の免許の更新は28年8月なのですが、今年の9月末に大型特殊免許を
取ろうと思っています。 最後の違反から丁度5年が経過していますが
ゴールド免許で発行されるでしょうか?
詳しい方、経験のある方の回答をお待ちしております。補足他の方のQ&Aで「免許の計算は誕生日から5年+41日前です」
と、書いてあるのを見ました。 この点はいかがなものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
tok1011546779 公開 2014-2-20 12:05:00 | 显示全部楼层
現有免許に新たな免許を加えることを”併記”といいます。
この”併記”をした時点で、”優良”区分の対象に(前回の違反から5年以上経過していれば)なっていれば、併記後の新免許証は”優良”になります。
9/4以降になるのかな?これ以降に併記をすれば、OKです。
補足
免許証の更新の場合は、更新時の誕生日の40日前が“基準日”となり、ここから遡って5年間の違反歴で更新区分(優良、一般、違反者)が決まります。
なので、逆に言えば、5年と41日無事故無違反であった場合、その後の更新で優良になるということです。
しかし、併記の場合は、併記の日から過去5年で決まります。
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