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初心運転者期間と違反点数について。原付免許取得→6か月後普通

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k211247674162 公開 2014-2-5 18:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心運転者期間と違反点数について。原付免許取得→6か月後普通免許取得→原付での違反で一度に3点減点(原付免許取得3年以内)
本文に描いた通り、原付免許取得→6か月後普通免許取得→原付での違反で一度に3点減点(原付免許取得後1年以内)となりました。この場合、
①原付または普通免許の初心運転者期間はいつまでなのか
②初心運転者期間内に普通自動車で違反し1点減点された場合、初心運転者講習を受ける必要はあるのか
③今回の違反点数は今後消えることは無いのか
以上の3点がわかりません。
何か不明な点があれば補足します。
回答よろしくお願いします。
1253285213 公開 2014-2-5 18:54:00 | 显示全部楼层
まず、原付の初心者期間は、上位免許(普通免許または二輪免許)を取得した時点で適用外になります。
したがって、質問のケースでは原付の違反には初心者制度は適用されません。
普通免許の初心者期間は『普通免許取得から1年』この期間内に、『普通車での違反の累積3点』で初心者講習の対象です。
また、原付の違反点数3点は行政処分の基準点数として残っているので、普通車で初心者講習の対象になれば、それと同時に違反者講習または免停の対象になる可能性もあるのでご注意を。
違反点数は1年以上の無事故無違反でリセットされます。
石原智子 公開 2014-2-5 18:52:00 | 显示全部楼层
①原付の初心運転者期間は上位免許である普通一種を取得した時点で免許遍歴に関係なく終了しました。質問者さんは現在、普通一種の初心運転者期間が取得から1年間あるだけです。
②原付の違反は免停など免許証一律で考える処分の対象にはなりますが、初心運転者講習などの免許区分毎の処分の対象にはなりません。ですから、四輪での違反を3点以上(一発3点の場合は4点以上)やった場合に普通一種の初心運転者講習の対象になります。
ただし、その場合には同時に原付の違反3点と絡めて6点以上になりますから、免許証単位での(?)処分である免停通知も同時に来るでしょう。
③最終違反や最終処分明けから1年以上の無事故無違反を通せば点数は0に戻ります。
現在、最終違反は原付の3点のようですから、点数を0に戻したいならば、来年のその日(の翌日)まで慎みましょう。
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