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先日原付の無免許運転で捕まってしまいました。深く反省しています。私は成人し

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foo122276088 公開 2014-1-17 07:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日原付の無免許運転で捕まってしまいました。深く反省しています。
私は成人した大学生で今回が初犯です。
経緯を話すと有効期限が切れてることに気付かずに乗っていて信号無視で捕まりまし
た。
その際に警察の方から免許はいつでも取り直せると言われ累積点数によっては交付の際に講習などを受けることがあるが翌日から使えると言われました。
しかし調べてみると裁判の後に剥奪され、一年間免許が持てないと書かれているのですがどうなのでしょうか?
後、今回の場合、裁判所に呼ばれる時期と罰金はどのくらいになるのでしょうか?

少しでもいいので回答よろしくお願いします。
1114444868 公開 2014-1-17 09:29:00 | 显示全部楼层
無免許でしょう?
まぁ失効中の運転も同じですけどね
1年は取得出来ないし、再取得の時は取り消し処分者講習(再取得講習)は受けなきゃいけないね
裁判は地域の民度(事件数)にも因るから地域名書いてないのでわからない
罰則は2013年12月から罰則強化されたので
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
この範囲しか答えようが無い
準備は怠らないようにね
この手の質問良く出るけど
不思議に思うんだよね
うっかりして失効させてしまった→年に1度の誕生日の時に見れば済むこと
失効させてしまった事に罰則は無いからまぁ良いとして
運転する時は確認する事は規定されているのだから
これは過失でもなんでもないよ
1053268654 公開 2014-1-17 12:46:00 | 显示全部楼层
可能性は2つですね。
有効期限切れでの運転は、法律上無免許運転です。
その処罰は・・・
①刑事処分
送検起訴され、裁判。3年以内の懲役か50万以内の罰金
②行政処分
単体で19点の加点。免許取り消しとなり、1年間は
再取得不可能。
なので、警官のコメントは意味不明ですね。
・・でも、警官は「取締りだけ」が仕事であり、
処分とはいっさい無関係です。
よって、誤った発言も多々します。
今後の処分の可能性は2つです。
可能性1:うっかり失効として処理される
更新忘れを「うっかり忘れて」、きづかずに無免許運転の場合です。
この場合、送検はされ、簡易裁判所に呼び出されますが、
不起訴処分となります。つまり刑罰は発生しません。
また、免許に対する行政処分も発生しませんし、
無免許として違反点がつくことはありません。
でも、信号無視の2点の違反点はつきますし、
それに対する反則金(6000円程度)は発生します。
可能性2:無免許運転として処理される
上記の通りの処分となります。
初犯で事故もないので、略式起訴で簡易裁判。
最高50万の罰金ですが、初犯で原付なので、
20~30万の罰金刑が相場となります。
また、免許は取り消しとなり欠格1年です。
裁判所の呼び出しは、大抵は1か月前後で届きますが、
かかるときは3か月以上かかりますので、待つしかありません。
最終的に質問者さまがどうなるか?ですが、
おそらく①のうっかり失効として処理されると思いますよ。
ただし、あまりにも有効期限が過ぎてしまっていた場合は、
無いとは思いますが、過去うっかり失効で検挙された
経歴がある場合などは、②無免許運転として処理される
可能性はあります。
検挙後に警察署などで調書をとられているはずですが、
その際の警察官の調書の取り方はどうでしたか?
結局検察・裁判所もその調書の内容に左右されるので、
うっかり失効として扱うなら、警察官の調書もそれっぽく
まとめてくれたはずです。
以上、ご参考になれば・・。
ryu1212153819 公開 2014-1-17 11:16:00 | 显示全部楼层
~いつでも免許は取得できます。
どのような理由であれ、免許の効力が有効でない状態で運転をすれば、無免許運転にあたるのは確かなのですが、道路交通法には過失による無免許運転についての罰則がありません。
免許の更新を全く忘れており、効力が有効であると思い込んで運転をしていた場合というのは、過失によるものですから、処罰の対象にならず、失効をわかった上で故意に運転をした場合のみ処罰の対象となります。
取締りを受けた際は当然、赤切符が切られたはずで、交通反則通告制度の対象とはならないために、検察庁(裁判所)から後日、呼び出されますが、信号無視の反則金相当額(6,000円程度)の罰金刑を略式で受けるのみで、無免許運転については処罰されません。
違反点数についても、無免許運転の19点や25点が付与されることはなく、信号無視の2点のみです。
「累積点数によっては交付の際に講習などを受けることがあるが」という言葉から判断をすれば、過失による無免許運転であると認識されていますから、免許の再取得は問題ないと思います。
免許の失効後、6ヶ月以内であれば、試験免除の失効手続きで免許を再取得することができます。
「累積点数によっては交付の際に講習などを受けることがあるが翌日から使える」とは・・
今回の取締りによって信号無視の2点は付されますので、2点の累積によって停止処分の基準に達した場合には、再取得の際に保留処分を受けることがあるということです。
保留処分というのは停止処分と同等の処分ですから、停止処分者講習を受講して処分日数を短縮することができるのですが、運転免許試験に合格した当日には受講ができませんので、翌日から使えるというのは少し語弊があるとは思います。
なお、停止処分に該当しなければ、免許は即日交付です。
sei1115794356 公開 2014-1-17 09:39:00 | 显示全部楼层
その前に、大学を退学にならないか教務課で相談しないとダメだろ。
say1147360737 公開 2014-1-17 09:00:00 | 显示全部楼层
はいはい、もうロケットは打ち上げられました。軌道に乗ったので成るようにしかなりません。
ありのままを受け入れましょう。
大学生で成人なら「教えて」では無く自分で運転免許センターへ出向いて以後の事を知る。
警察、検察用へ出向いて以後の事を知る。
極当たり前の事です。
結局有効期限切れは自己の甘さですからネ、反省は表明する必要はありません。
あっさりと事務的に処理されるだけです。
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