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普通免許で仮免許を取得すれば、隣に3年以上免許を持っている人が隣についてい

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qrj121254689 公開 2014-2-22 11:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許で仮免許を取得すれば、
隣に3年以上免許を持っている人が
隣についていれば運転してもいいんですか?
1150899389 公開 2014-2-22 11:36:00 | 显示全部楼层
>普通免許で仮免許を取得すれば、
隣に3年以上免許を持っている人が
隣についていれば運転してもいいんですか?

仮免許を携帯して
仮免許の指定の大きさの「プレート」を前後に取り付ければ
同乗者を載せて運転してください
1042973080 公開 2014-2-22 12:01:00 | 显示全部楼层
出来ますが やらない方が良いですよ 万が一
何か有ったら大変な事になりますし 仮免紛失や
事故等です まぁ公安委員会指定自動車学校
なら仮免の持ち出しはさせないでしょうが。
gpa1146402605 公開 2014-2-22 11:36:00 | 显示全部楼层
路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
同乗指導者の資格は、
・練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上
(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
・練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
・公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)
のいずれかである。
ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。
ということで、
路上における運転練習のため、仮免許を所持して、運転経験が通算3年以上の運転免許所持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で練習することができます。
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