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交通違反の出廷命令について去年12月10日当たりに60km道路を33km

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axh1234632896 公開 2014-3-28 12:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の出廷命令について
去年12月10日当たりに60km道路を33kmオーバーで覆面パトカーに捕まりました、その際計測方法や道路の形状に疑問点がありサインせず交通裁判所?見たいな所から呼
び出しがあり上告書を作成(道路の形状や違反した場合不明点がある事、警察の証拠等の開示)を提出し免許を貰い帰りました、2週間当たりで行政処分と警察からの現場検証の連絡が来ましたが拒否(電話のやり取りが相手方の都合で適当すぎて頭に来たからです)
行政処分は受け免停は今明けておりますがまだ検事か出廷命令が来ませんどんな流れになっているのですか?もう4ヶ月立つのですが、、、

警察から12月28日に連絡が来ていて話し中だったため2分後に連絡した所「担当者が帰った為、明日ご連絡します」29日夕方になっても連絡がこなかったので連絡した所「担当者が出かけてるため帰ってきたら連絡します」30日「休みをとってるため休み明けて連絡します」この時点でイライラしたので掛け直すの辞めました、1月20日ぐらいに再び連絡が来て、上告書に現場の話や細かい内容を書いたので現場検証は拒否しました。
長くなりましたがこんな内容です、今は安全運転で法規走行はしていますので、、ただ出廷命令がまだ来ないので(^^;;補足そうなんですよね(^^;;来るなら早く裁判受けたいんですよね、せっかく現場検証のビデオから車と一緒に走ってもらって形状のスピード誤差や後ろに居た方の証言とドライブレコーダーによる映像が集まったので(^^;;ただ4月から学校なので早くして欲しいものです、この四ヶ月六法と判例を読むのが趣味になってしまいましたw
osa103446660 公開 2014-3-28 13:59:00 | 显示全部楼层
一度出頭して検察官に上申書を提出したということならこのまま呼び出しがないまま不起訴(起訴猶予)というケースも充分考えられます。
ただし、再出頭の要請には半年近く要することもありますので今のところはまだ何とも言えないというのが本当のところです。
検察庁に電話して事件番号を伝えれば不起訴になったかどうか教えてくれますので半年を目安に確認してみてはいかがでしょうか?

簡易裁判所に出頭した際に警察官に調書を取られただけで検察官と会えなかったというケースなのであればあと1回は必ず出頭要請があるはずです。
こちらも遅ければ半年近くかかることがあります。

上記、参考になれば幸いです。
1214482985 公開 2014-3-28 12:12:00 | 显示全部楼层
心配しなくてもそのうちきますよ
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