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今、教習所に通っていて来週には普通自動車の免許取れそうです。

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1152766512 公開 2014-3-12 01:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今、教習所に通っていて来週には普通自動車の免許取れそうです。
親が海沿いの交通ほとんどない道で練習して良いよと言うのですが
親の車に初心者マーク貼って運転して良いのでしょうか?
なんか保険の関係で車の持ち主以外は運転しちゃダメ(保険が効かない?)
って聞いたので心配で…
tac1248008097 公開 2014-3-12 06:53:00 | 显示全部楼层
「ダメ」ってことはないです。
ただ、人や他人の物を壊した時に、金銭的にちょっと困る事態が起きるということです。

傷害保険に入ってないからケガする権利がない。
死亡保険に入ってないから死ぬ権利がない。
…と同じことをあなたは言ってるワケですが、そんなことはないでしょう。

1日500円で入れる保険もあるので、活用しましょう。
gya106550201 公開 2014-3-12 12:15:00 | 显示全部楼层
端的にお答えしますと
初心者マークの掲出云々は、車両ではなく人=運転者にかかる規則です。
当面あなたが運転する自動車には、それが誰の自動車であれ必ず掲出する、というものです。
最初から特定の自動車について、これは初心運転者が運転している自動車であると特定するものではないんです。
逆に保険は、人ではなく車両にかかる契約です。
保険がかけられた車両であれば、誰が運転していようが契約が履行されます。
ただしいわゆる任意保険では契約内容により条件が付され、自家用車の場合は「~~最以下の人が運転していたら何かあっても保険金を払いませんよ」みたいな不担保特約があったります。ただしそうであっても、別に法的に運転が禁止されるわけではなく交通違反にもなりません。ただ保険が不担保であるというだけです。
1247276757 公開 2014-3-12 03:26:00 | 显示全部楼层
もちろん「免許持ち」になったらクルマの運転はOKです
「そのクルマ」を運転していいか否かは所有者との問題であって、免許は直接関係しません
また任意保険も運転を禁止する物ではありません 不担保(保険で保護されない条件)の時は事故などが起きた時に補償されないというだけです
1150669828 公開 2014-3-12 02:04:00 | 显示全部楼层
第二段階の学科で初心者マークと保険に関して習いませんでしたか?
まず、免許が交付されてから1年間は初心者マークを貼るのが「義務」付けられています。
はらないで運転した場合、違反になります。
続いて、親の車に乗るときは、まず、保険に年齢制限がかかっていないか確認を。
というか親に「自分が運転しても保険って適用される?」って聞いてみましょう
適用されてなかったら保険の内容を変更すればOKです。
他人の車を借りる場合も、その車の所有者が家族限定の保険にしてないか確認が必要です
1251426485 公開 2014-3-12 01:29:00 | 显示全部楼层
親が助手席に乗せて仮免許の看板を着けて乗るのが条件ですが知らないって事は貴方が勝手に決めた事ですか?
そんな状態の人が公道を勝手に走ると無免許運転で捕まり免許自体取れませんよ。
hid1010023541 公開 2014-3-12 01:22:00 | 显示全部楼层
こんばんは!
保険に関しては、変更していれば大丈夫みたいですよ
私も先月末に免許取得しましたが、親の車に乗っています。
もし、保険が本人のみ、三十代等の制限がかかっているのだとしたら、
誰でもOK、年齢制限無しにすれば良いみたいですよ!
なので、設定の変更をしてもらい、いつから適用になるのかをしっかり確認しておきましょう。
その分保険料は高くなりますが、事故をおこしてしまった時を考えると、必要な事だと思います。
ですが、交通量は少なくとも、公道です。練習気分ではなく、しっかりと頑張って下さいね(^^)
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