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未成年の無免許運転に関しての質問です未成年が無免許運転をしてたいた場合な

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pla1132009048 公開 2014-3-10 13:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年の無免許運転に関しての質問です
未成年が無免許運転をしてたいた場合
なお、助手席に成人が居て
未成年に車を貸し未成年が運転している
ことを知っていた場合
無免許運転をした未成年
無免許と知り
ながらも運転させ車を貸した成人
2人の処罰はどうなりますか?
1251886616 公開 2014-3-10 14:12:00 | 显示全部楼层
二人とも厳重処罰です
1152748638 公開 2014-3-10 14:18:00 | 显示全部楼层
以下回答です。
前提ですが、無免許運転にしても、
それを黙認・協力する行為も、
れっきとした犯罪であり、昨年末罰則が厳しくなりました。
理由は、未成年が無免許運転の末、
何の罪も関係も無い人たちを、多数「殺害」したためです。
殺された方々の中には、小学生やお腹に赤ちゃんがいる
妊婦さんも含まれており、ご遺族の方々の署名活動や、
社会からの無免許運転厳罰化の声の影響で、法律が改正されました。
①無免許運転者(未成年)
無免許運転の刑罰は、
・3年以内の懲役

・50万以内の罰金刑
です。
未成年でも19歳以上の場合、もう成人として扱われるでしょう。
その場合は初犯であれば40~50万の罰金刑。
再犯とか過去前科があれば、正式起訴されて執行猶予付き
懲役刑か、懲役刑実刑判決(刑務所行)。
18歳以上19歳未満であれば、これまた初犯なら罰金刑40~50万。
再犯以上なら鑑別送致や、裁判の結果、少年院での更正となるでしょう。
18歳未満で初犯なら、
保護観察処分で勘弁してもらえるケースが多いです。
再犯以上だと、鑑別や少年院がありえます。
なお、運転免許に関しては、純無免許ならば
犯行日から最低2年間は取得することができなくなります。
この期間を欠格期間といいます。
原付免許とか、何等かの免許がある状態なのであれば、
免許の取り消し処分か発生し、取り消し処分日から
最低2年が欠格期間となります。
②同乗者
無免許運転であることを知りつつ、
車を貸した・運転させた場合は、
「無免許運転幇助罪」となり、刑罰は無免許運転者本人と同じです。
・3年以内の懲役

・50万以内の罰金
こちらは成人なので、初犯でも40~50万の罰金は確定。
再犯や過去前科があれば、正式起訴されて懲役刑を
求刑されることもありえます。
また免許に関しても、運転者と同様。
取消処分確定となり、取り消し処分日から最低2年間は、
全運転免許の取得ができなくなります。
なお、免許がある状態で取り消し処分を経由した場合、
免許を再取得する時点で、
・高額の取り消し処分者講習の受講義務
・再取得時点で前歴1がつく
というペナルティもついてきます。
以上が、処分の内容ですね。
なお、質問された状況で、
万が一人身事故でも起こしたら、
相手の怪我が軽傷だろうが、
両名ともその場で現行犯逮捕。
さらに重い処罰を受けることになります。
最も重い場合は、
「危険運転致死傷罪」となり、
罰金刑の定めもなく、最高懲役15年となります。
また、恐らく再来月あたりから、さらに厳しい法律が
施行されます。
昨年末に承認された法律改正ですが、
この新しい法律が施行後は、
無免許で事故を起こした場合、「危険運転致死」に該当しない場合でも、
つまり「過失運転致死」で勘弁してもらえる場合でも、
自動的に罰が重くなります。
懲役だと+2年とか+3年されるようになります。
以上が、無免許運転という、社会悪に関する現在~将来の刑罰です。
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