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運転免許更新における初心運転者期間について質問します。先日、3

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sak118216609 公開 2014-3-11 08:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新における初心運転者期間について質問します。
先日、3年前に取得した原付の免許の更新がきました。
しかし、今は教習所に通っていて普通自動車の免許を取得予定です。
しかし
、普通自動車免許を取得する頃には更新に行かなければ原付免許は失効しそうです。
しかし、普通自動車免許は原付も運転でしますし今更新しても手数料の無駄払いのような気がします…。
一つだけ気になったのが初心運転者期間です。
原付免許が失効した後に取得したら勿論初心運転者期間の対象になりますが、
原付免許を更新し、後に普通自動車免許を取得したら初心運転者期間の対象外ですか?
更新するかどうか悩んでいるのでアドバイス等お願いします。補足回答ありがとうございます。
更新+併記は青帯ということですが、ゴールド免許になる期間も失効させてから取るより早くなるということですか?
aya108446218 公開 2014-3-11 09:18:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間は免種ごとに設定されますので
原付を更新しても失効させても、普通免許の初心運転者期間は設定されます。
>今更新しても手数料の無駄払いのような気がします…
その方の価値観ですので「正解」と言うのは有りませんが・・・
更新期間内に併記(原付に普通免許を追加)に間に合わなければ
更新するか・失効させて普通免許は新規に受けるかですね
①更新→併記:更新手数料+普通免許受験手数料
②更新期間内に併記:普通免許受験手数料
③失効(更新しない)→新規免許:普通免許受験手数料
お勧めは②だけど・・・取得が間に合わないといけない
②と③は受験手数料のみ
①は更新手数料も掛かるが、原付免許を受けていた期間も免許歴になる
①と②は新しい免許は青帯(笑)
自身でよく考えてください。
1021572056 公開 2014-3-11 12:29:00 | 显示全部楼层
>原付免許を更新し、後に普通自動車免許を取得したら初心運転者期間の対象外ですか?
普通自動車免許証の初心者期間は、普通自動車免許証の有効期間が1年に満たない場合を指します。
原付を持っていよう、無かろうが、同じ事です。
更新した後に併記だと青帯の免許証になりますが、特に違いは無いです。
ただ、ゴールド免許証の条件ですが、免許証所有暦5年と言うのがあります。
更新+併記にした場合、3年後の更新でゴールドが狙えると思いますけど。
一旦切れたら、3年後にブルー3年に更新して、6年後の更新でゴールドが狙える事になります。
沢井春奈 公開 2014-3-11 11:25:00 | 显示全部楼层
原付の免許を失効させてしまうと、普通免許を取得した時点で免許歴がはまた「0」から数え直しです。
また、普通免許を取得するまでは、原付にも乗れなくなります。
一旦、更新をしてから普通免許を併記すれば、次の更新の時点で免許歴が5年以上なになるので、ゴールド免許になるでしょう。もちろん、無事故無違反という条件ですけど。
初心運転者期間は、原付の免許があろうがなかろうが、普通免許を取得してから1年間となります。
初心運転者期間が途中で終了するの、上位免許を取得した時だけです。
例えば、原付免許を取得し1年経過しないうちに、普通免許もしくは、普通自動二輪を取得した場合です。
こういった場合は、原付の初心運転者講習は終了しますが、新たに取得した免許の初心運転者期間が始まります。
それから、これはどうでもいいのですが、原付を失効させてから普通免許を取得すると、免種欄に原付の記載はされません。
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