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駐車違反金と放置違反金について先日駐車違反の紙を貼られました。当日にネットで

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1253135252 公開 2014-3-26 22:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車違反金と放置違反金について
先日駐車違反の紙を貼られました。
当日にネットで色々と調べると、すぐに警察に行き支払うと駐車違反金と切符も切られるということで、納付書が送付されて
から違反金を支払えば切符は切られない、と見たのですが、本日納付書が送られまして駐車違反金+放置違反金?(納付書に記載されてる料金)もダブルで支払わなければならないと親に言われました。
この場合結果的に、二つの料金を支払わなければならないのでしょうか?車自体は親の所有物なので名義は親になっております。納付のみをすれば済むものなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
tak103247332 公開 2014-3-26 22:36:00 | 显示全部楼层
放置違反シールを貼られる
運転していた本人が警察書などに出頭→違反者が特定→駐車違反の反則キップを
切られる→反則金と行政処分(免許証加点)が課せられる。
本人が出頭しない→違反者が特定できないので車の使用車(所有者)に
放置違反納付書を送付→放置違反金を支払えば行政処分はなし。
ただし一定の期間に複数回の放置違反を繰り返すと車両使用制限を受けたり、
放置違反金を納付しなかったら車検時の車検証の返付を受けられないなどの
ペナルティーはあります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12122281212
po_111546228 公開 2014-3-27 10:40:00 | 显示全部楼层
~放置違反金を納付すれば済みます。
出頭して反則告知を受けた場合に納付するのが反則金、車両の(車検証上の)使用者が納付命令を受けて納付するのが放置違反金で、金額は同じです。
放置車両確認標章の取り付けが行われた場合、放置駐車違反を行った運転者が警察署等に出頭して反則告知を受け、反則金を納付するのが原則です。
この場合、反則金を納付することで運転者が責任を果たしますから、車両の使用者が放置違反金の納付命令を受けることはなくなりますが、運転者には違反点数が付きます。
運転者が出頭しない場合は反則告知を受けることがなく、反則金を納付することにはなりませんが、運転者が責任を果たしてはいませんから、代わりに車両の使用者が反則金と同額の放置違反金の納付命令を受けることになります。
運転者が出頭すれば反則金の納付、出頭しなければ車両の使用者が放置違反金の納付、いずれかです。
今回、郵送されてきたのは放置違反金の仮納付書というものですが、納付をすることで後日、形式的に車両の使用者が放置違反金の納付命令を受けて、処理は済みます。
ご存知のように、出頭せずに放置違反金の納付にすれば、違反点数は誰にも付くことがありませんから、多くの人は出頭せずにこの方法で済ませます。
ただ、「納付書が送付されてから違反金を支払えば切符は切られない」というのは少し違っており、放置違反金の納付が済んでも、運転者の出頭は優先されますから、今後も出頭することができますし、出頭をすれば反則切符は切られます。
この場合、放置違反金を納付していても、反則金を納付すれば放置違反金のほうが還付されて戻ってきます。
運転者としては今後も一切出頭することなく、車両の使用者宛に郵送されてくる納付書で放置違反金を納付するというのが、違反点数が付かずに済ませる方法です。
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