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普通自動車免許証を持っていれば1トンフォークリフトを運転できますか?ま

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kae106438426 公開 2014-3-22 00:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通自動車免許証を持っていれば1トンフォークリフトを運転できますか?
また、1トンフォークリフトは小型特殊自動車ですか?
122545649 公開 2014-3-22 00:19:00 | 显示全部楼层
普通免許では運転できませんが、小型特殊免許なら運転出来ます。
小型特殊自動車は、 特殊自動車のうち最高速度が15km/h以下か つ、長さ幅高さの寸法が4.7m×1.7m×2.8m以 下です。 農業用の車両は規制緩和で最高速度が35km /h未満で寸法の制限はありません。 車検は要りませんし、ナンバーは市町村が 窓口になっています。 詳しい分類については道路運送車両法施行 規則の後ろのほうにある別表第一に例示さ れています。 小型特殊自動車は車検は有りませんが、国 土交通省の型式認定を受けている必要があ り、その認定 番号のプレート(ex.国土交通省型式認定 特~ ~号や農~~号)が最初から車体に貼られてい ます。 ただ、別表第一で示されている田植機です が、構造の関係なのか解りませんが、型式 認定が 取れている田植機は無いようです。ですか ら仮に市町村が課税のために発行したナン バーを 田植機に取りつけていても、公道の走行は 違法となるようです。(四輪バギーなども同 じことです。) 余談ですが、外車の大型トラクタを輸入す る際に最高速度が35km/h未満になるよう、 調整や設定を している場合が殆どと聞いています。小型 特殊になれば車検不要になりますからね。
運転免許の資格については注意が必要です 。道路交通法施行規則の第二条で小型特殊 自動車は、 一律、最高速度が15km/h以下かつ、長さ幅 高さの寸法が4.7m×1.7m×2.8m以下と定めら れています。 農業用車両の特例は有りませんから、これ らを超えたものは、みな大型特殊扱いです 。 また、薬剤散布車(ex.スピードスプレーヤ) は小型特殊自動車ですが、普通免許が必要 です。 ですから、小型特殊自動車の運転免許に関 しては、 ~小型特殊免許や普通免許等で運転できる小 型特殊自動車と、 ~大型特殊免許が必要な農耕用小型特殊自動 車(業界で新小型特殊と呼ばれる)と、 ~普通免許が必要な小型特殊自動車(薬剤散 布車) の3種類があることになります。法律って 、ややこしいですね。
zxc1116442983 公開 2014-3-24 13:41:00 | 显示全部楼层
・私用で私有地を走るだけなら何の資格も必要ありません。(労働でもなく公道を走るでもない場合、労働基準法も、道路交通法も適用されないため。ただし事故が発生し、裁判等になった場合、資格の有無が何らかの影響を及ぼす可能性は否定できません)
・仕事で構内を走る・作業をする場合はフォークリフトの技能講習の修了証(1t以上)または特別教育の受講証(1t未満)が必要です。運転免許証は必要ありません。
・私用で公道を走る場合、車両に見合った運転免許証(小型特殊(普通自動車でも可)もしくは大型特殊)が必要です。技能講習の修了証は必要ありません(労働基準法が適用されないため。ただし事故が発生し、裁判等になった場合、資格の有無が何らかの影響を及ぼす可能性は否定できません)また、道路上ではフォークリフトで荷を積んだ走行やリフト作業はできません。フォークリフトは公道でに出たら作業車ではなく、ただの走行車でしかありません。車両にはナンバープレートと自賠責保険への加入が必要です。
・仕事で公道を走る場合は技能講習の終了証と運転免許証が必要です。
小型特殊は 全長4.7m以下、幅1.7m以下、全高2.8m以下になります。これを超えれば大型特殊になります。
全高が2.8m以下になっていますが、ヘッドガード(屋根の部分)を除くと2.0m以下となります。
ということで、大雑把な見分け方としてはヘッドガードを除いて一番高い部分(フォークリフトの場合、大抵マストになります)が2m以下であれば小型特殊と言えるかと思います。
マストが2m以下に作ってある場合、大抵は全長、全幅も規定値以下に抑えてあります。
ですので、トン数ではなくマストの高さで判断すると良いでしょう。
vbm1119353903 公開 2014-3-23 12:32:00 | 显示全部楼层
> 私用なら作業資格は不要です。
>何故か勘違い者が多いのです。
そんな超レアなケース誰も想定してないって
tak1140152434 公開 2014-3-22 14:03:00 | 显示全部楼层
小型特殊は
・ 15キロ以上出ない構造
・ 長さ4.7m 幅1.7m 高さ2m(屋根付きなら2.8m) 以下
の両方を満たす特殊自動車です。

1tフォークは、あまりに特殊な造りでない限りはこれを満たしているハズです。

ちなみに「作業には作業の資格が必要」という回答が多いですが、
これはあくまで業務においての話です。
私用なら作業資格は不要です。
何故か勘違い者が多いのです。
mii1010118336 公開 2014-3-22 10:47:00 | 显示全部楼层
トラック乗りです。
リフトは小型特殊免許か大型特殊免許です。
この特殊免許は『公道(道路)を走らせる為に必要な免許』です。
公道の移動は荷物を持って走らせる事は違反です。
工場等の私有地なら公道じゃないからリフトもナンバー登録も必要ないし、免許も関係ありません。
特殊免許とは別に荷物を積み降ろしする『作業資格』があります。
だいたいリフトの免許=作業資格になります。
1t未満と1t以上無制限で別れます。
1t未満のリフトなんか特殊な所じゃないと普通ないんで(900㎏のリフトでも小さいし、出入口や倉庫の関係で小さいリフトしか入れないとかの特殊事情じゃないと使わない)、だいたい1tか1.5tのリフト辺りが最低標準じゃないかと思います。
工場のリフトマンとかは作業資格取得しているからリフトマンとして仕事しています。最近のちょいと大きな会社だと資格ないとリフト乗らせてくれない所も増えてます。
作業資格取得は地元のコマツリフトやトヨタリフトの販売店に問い合わせすると、コマツとかトヨタは自前で資格取得の教習所を持っていたりするんで、いつから行けて何日間位か、いくら位料金がかかるかすぐ分かります。
普通自動車免許持っていれば4日。大型特殊免許持っていれば2日で終わります。
4日でも土日の2週間とかで。
費用は4日で約4万位。
テストもありますが、まず落ちる人はいません。いてもちょいと補習して合格します。
今、運送屋にいるか、これから将来運送屋でトラック転がすつもりなら、リフトの資格は今は必須に近い条件です。
リフト資格さえあれば、工場のリフトマンでも仕事出来ますから、ある意味トシ取ってもメシのタネになる資格です。更新ないですからね。1回取れば一生有効な資格です。
zer1033623031 公開 2014-3-22 09:50:00 | 显示全部楼层
フォークの外寸がわかりませんので、知っている限りです。確か1tなら小特でも乗れた気がします。15km以上スピードがでませんから。外寸が大きい、スピードが出ると大特になります。いっその事、重機メーカー(コマツとか)で、技能講習を受けたらいかがでしょう。無制限ですし、2日で取れます。一応私は持ってます。これに、大特が付けば、無敵ですよ。構内作業している連中は殆ど持って無いですが。むしろ持っている方が珍しいと思います。因みに、重機メーカーの講習はパイロンが立っているコースを走るので基本から教えてくれます。自校みたいで、面白いですよ。講習受けても損は無いですよ。
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