パスワード再発行
 立即注册
検索

スピード違反(オービス)での免許停止(免停)の処分(裁判所関係)につい

[复制链接]
bel11364819 公開 2014-4-3 09:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反(オービス)での免許停止(免停)の処分(裁判所関係)についてご教授ください。
[略式裁判?正式裁判?]
[弁護士選定?]
上記についてご教授お願いいたします。
(少しでも情報のある方は、教えていただけると幸いです。)
先日、大阪府内の阪神高速にて150km/hでオービスに捕まったものです。
(当時制限速度60km/h)
警察へ出頭、検察庁へ出頭する中で、裁判についての書類が検察庁より届きました。
書面には、弁護士を雇う等と裁判に関わる事項が記載されておりました。
そこでご質問ですが、免許停止(停止)の裁判は、インターネットサイトや噂では略式裁判になると聞いておりました。
(今回の罰金は、おそらく10万円になると聞かされています。)
その際、弁護士を雇う等の話は伺っていなかったのですが、どういうことなんでしょうか?
※略式裁判か正式裁判かを選ぶこともできると聞いたこともあります。
当方、今回の過失は素直に認め、反省しております。
事情聴取においても姿勢は同じく、裁判で戦おう等とは一切考えておりません。

もう1点、、、
警察への免許没収等の免停開始が始まる通知がきたのですが、出張のため参加することが困難な状況です。
書面には、"本人参加、代理人参加、または欠席"を選択できるようなんですが、欠席した場合にマズイことはあるのでしょうか。
※参加した場合は有利な証拠が得られる可能性があると記載ありましたが、有利になっても今回の処分の重さは変わることはないと個人的に思っております。
欠席しても問題は無さそうでしょうか?

~点数や現状の進捗具合~
初回かつ保持点数0だったので、12点加点にて90日の免許停止(免停)が確定しました。
現状:高速警察署に出頭済→事情聴取済
検察庁へ出頭済→事情聴取済
警察署へ出頭依頼通知が届いています。
(免許停止期間の開始等が掲載されています。)
皆さん、言葉足らずな点やつかぬ事項ばかりで申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
miy1221458763 公開 2014-4-3 09:34:00 | 显示全部楼层
弁護士云々の件は、ちゃんと法廷を開いて主張すべきを主張したいという場合の話です。
あなたが事実関係を争うとか此度の行政処分に不服を申し立てるということでなければ略式裁判で充分であり、よって弁護士を選任する要はないです。
それから警察への出頭ですが。
あれは依頼ではなく命令ですので、軽々に日取りを変えられるものではありません。しかし事情を話し、それを警察がそれをよしとしてくれれば、日時の繰り延べはある程度は配慮してくれることもあります。ただその場合、免許停止の開始(と終了)がそれだけ先へ延びることになります。
いずれにせよこういうことは、相手(今回の場合は警察署)に問い合わせて指示を仰いだ方がいいですね。すぐやってください。
ama1248288616 公開 2014-4-4 04:59:00 | 显示全部楼层
極めて悪質な速度超過は公判請求されて、正式な裁判を受けることになります。
速度超過の罰則は10万円以下の罰金または、6月以下の懲役刑となっています。
略式手続というのは罰金刑のみが対象ですから、極めて悪質な違反で懲役刑が相当と検察官が判断すれば、必然的に公判請求され、正式な裁判を受けることになります。
極めて悪質という基準は、概ね80キロ以上の超過で、この場合は公判請求される可能性が高いです。
それほど悪質ではなく、略式手続で済む場合や略式命令に不服がある場合には、正式な裁判を求めることもできますが、公判請求された場合には裁判を受ける以外にありません。
弁護人選任についての書類があるということは、今回届いたのは公訴が提起されましたよという起訴状の謄本ではありませんか?
この場合、正式な裁判を受けることになりますが、過去の判例を考えれば、2月程度の懲役刑で、余程のことがなければ、2年程度の執行猶予が付き、刑務所に入ることにはまずならないとは思います。
ただ、絶対に大丈夫とは言えませんから、弁護人を依頼するかどうかは質問者さんの自由ですし、質問者さんが依頼しなくても、裁判所が職権で国選弁護士を選任する場合もあります。
執行猶予付きの判決を受けた場合、期間中に禁固以上の刑を受けると執行猶予が取り消されて収監され、罰金刑を受けた場合でも執行猶予が取り消される可能性がありますが、刑事罰を受けることなく過ごせば、刑の言い渡しがなかったことになります。(交通反則通告制度の対象となる軽微な違反は大丈夫)
免停開始が始まる通知というのは「意見の聴取通知書」ではないでしょうか?
90日以上長期の停止処分に該当した場合には、意見の聴取を実施して弁明の機会を与えなければ、処分を執行することができない決まりになっています。
意見の聴取で処分の日数が軽減されることは稀にあるのですが、今回の超過速度は軽減を期待するような状況ではありませんし、逆に処分が重くなることは一切ありませんから、欠席で問題ありません。(有利な証拠というのは自ら提出するものです。)
意見の聴取は欠席でも書類のみで実施されて処分が確定しますから、出張から戻られ次第に処分を受けに行くようにしてください。
「今回の過失は素直に認め・・」とありますが、過失というのは、走行している道路の制限速度を不注意で知らずに、速度を超過してしまったり、制限速度を超過していることを不注意で知らなかった場合を言います。
今回の違反は超過速度を考えれば、速度を超過していることをわかった上での故意の違反ではないでしょうか。
なお、通知類に記載されている名称を書かずに、「裁判についての書類」、「免許没収等の免停開始が始まる通知」などというようにぼかして質問されているため、的外れな回答をしているかもしれません。
通知の名称をそのまま書いて質問をしていただくほうが、的確な回答ができると思います。(名称を書くだけでわかる人にはわかります。)
ken1146767090 公開 2014-4-3 13:19:00 | 显示全部楼层
>>当方、今回の過失は素直に認め、反省しております。
>>事情聴取においても姿勢は同じく、裁判で戦おう等とは一切
>>考えておりません。
ならば略式裁判となりますので弁護士云々は関係ないですね。
弁護士云々は違反内容を争う場合に弁護士を立てて正式裁判をする
場合ということです。

>>もう1点、、、
>>警察への免許没収等の免停開始が始まる通知がきたのですが、
>>出張のため参加することが困難な状況です。
>>書面には、"本人参加、代理人参加、または欠席"を選択できる
>>ようなんですが、欠席した場合にマズイことはあるのでしょうか。
「意見の聴取」への出席の案内ですね。
「意見の聴取」は90日以上の免停処分の違反者に対して行われる
違反内容について弁明の機会を与えるものです。
「意見の聴取」へ出席して弁明することで場合によっては「1ランク処分が
減免される可能性」がある、というものです。
90日の免停であれば60日の免停に1ランク処分が減免される「かも」
しれない、ということです。
参加することで「処分の減免」の可能性がありますが欠席すると処分の
減免の可能性はゼロとなり同時に90日の免停は確定となります。
(免停処分者講習を受講することで免許停止日数を短縮させることは
出来ます)
「意見の聴取」に出席する際に免許証を預け「意見の聴取」終了とともに
免許の停止が開始されますので原則的に「意見の聴取の日」=免許停止
期間の開始日ということになります。
免停処分者講習の受講を希望する場合は別途指定日があります。
こちらも指定日の変更は可能です。
(免停処分者講習を受講することで最大で免停日数を半分にする事が
可能になります)
「意見の聴取」の指定日の出席が困難で変更を希望する場合にはある
程度ですが日にちをずらしてもらうことも可能ですので葉書に記載の
ある連絡先に問い合わせてみて下さい。

>>※参加した場合は有利な証拠が得られる可能性があると
>>記載ありましたが、
「参加した場合は有利な証拠が得られる」のではなく「処分の減免」が
受けられる可能性がある、ということでしょう。
1149046080 公開 2014-4-3 12:01:00 | 显示全部楼层
オービスの写真を見て違反を認めるのであれば略式になりますが、異議があってあくまでも戦うのであれば弁護士等という話になります。ただし60制限で150を出し、写真も撮影されてるようなので異議を申し立てるまでもないとは思いますが。
免許停止の件は最寄の警察署へ返納すればそこから始まりますが、短縮講習を受けるのであればその2日間のみの停止となります
gfa1148544233 公開 2014-4-3 09:34:00 | 显示全部楼层
まったく問題ないですよ
出頭依頼は無視してください
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-19 19:25 , Processed in 0.235536 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表