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無免許運転は犯罪で重い処分を受ける事になることは十分理解している上で

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1051745062 公開 2014-4-14 03:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転は犯罪で重い処分を受ける事になることは十分理解している上で質問します。
同僚が営業車(個人専用)で違反を繰り返し、前歴1回免停処分(90日)になりました。会社には解雇させられるのが怖く報告相談ができず、仕事で営業車を無免許運転すると言い、Nシステムやパトカー巡回で検挙されにくくする為に免停時使用した同僚の営業車と私の営業車を免停期間中だけ交換してくれないかと頼まれています。
1.交通違反、検問、事故はともかくNシステムやパトカー巡回で免停者が違反時の車を使用すると無免許運転が発覚するのでしょうか?
2.同僚が無免許運転する事を承知で営業車を交換し逮捕された場合は、私にも責任があると思いますが、処罰はどうなりますか?
1151341846 公開 2014-4-14 12:29:00 | 显示全部楼层
>1.交通違反、検問、事故はともかくNシステムや
>パトカー巡回で免停者が違反時の車を使用すると
>無免許運転が発覚するのでしょうか?
個人所有の車であれば、その可能性はもちろんあります。
ですが、そもそも法人名義の営業車。
不特定多数が運転することが前提ですから、
その可能性は非常に低いでしょうね。
>2.同僚が無免許運転する事を承知で営業車を交換し
>逮捕された場合は、私にも責任があると思いますが、処罰はどうなりますか?
無免許運転ほう助罪(車両提供)が適用される可能性が高いです。
刑罰は同僚と変わりません。昨年末罰が厳しくなりましたので、
・3年以内の懲役

・50万円以内の罰金刑
となり、免許に関しては一気に25点の加点となりますので、
あなたも免許は取り消し処分⇒最低2年は
あらゆる運転免許の取得が不可能となります。
そして、法律外の処分として、
あなたも会社を懲戒免職されることになるでしょう。
悪いことはいいません。
犯罪の片棒をかつぐなど、決してしないことです。
上記の通り、無免許運転もそのほう助も、
ほぼ同罪で重い処罰となります。
懲戒解雇の履歴もずっと残り、まともな再就職も
非常に苦労するか不可能という人生が決定しますよ。
また、同僚が無免許状態で事故を起こした場合、
あなたも車両提供者として莫大な損害賠償の責任を
負う事になるというリスクもあるのですよ。
無免許だから、当然保険は部分適用のみですよ。
無免許運転=犯罪=重い処罰ということを、
本当に理解されているのであれば、
そもそもこのような質問をされる必要もなく、
同僚には毅然とした態度で拒否すべきですし、
会社もしくは上司に、同僚が犯罪を犯そうとしていることを
相談すべきです。
それが、真の社会人であり、大人の男の対応だと思います。
1047001580 公開 2014-4-14 23:30:00 | 显示全部楼层
同僚の自業自得。
同僚の頼みは絶対に断る事。
1149556063 公開 2014-4-14 18:45:00 | 显示全部楼层
解って無いから聞くんだろ。幇助罪で同等の罰金と免停だよ。
去年の12月に改正されたの知らないのか、相変わらずトロいね。
1153202724 公開 2014-4-14 18:39:00 | 显示全部楼层
意味が分かりませんね?その同僚はバカなのかアホなのか知りませんが、警察が個人の車と顔を合致させているとか思っているんでしょうか??即刻会社に報告して対処してもらいましょう。
もし「共犯」にされれば、無免許運転ほう助に問われる可能性があります。当然ですが事実を知りながら黙っていたとなればあなたも会社を解雇されます。
もし自分自身ことを誰にも相談できずにここですり替えて質問しているなら・・・厚顔無恥を自覚しましょう。バカは死んでも治りません。
1152959610 公開 2014-4-14 11:51:00 | 显示全部楼层
①Nシステムは盗難車の捜索や犯罪捜査に使うもの。普段は免許の有無まで確認しません。パトカー巡回もそう。常習犯で顔を覚えていたら別だが、ナンバーだけ見て呼び止めることはありません。
②無免許運転幇助が適用されると思われます。
だけど、無免許運転が発覚したらもっと騒ぎが大きくなりますよね。会社にも警察の捜査が入りますし。
営業車の交換は当然拒否。クビになるかどうかはわかりませんが会社に報告させるべきでしょう。
o451215873740 公開 2014-4-14 11:40:00 | 显示全部楼层
1は全く関係なし
2は状況により・・・
営業車を交換したとしても、そもそも営業車の管理責任(法的にと言う意味で)は質問者さんには無いでしょう
管理責任は通常は会社ですね。
管理職の立場・会社と車両管理委託契約を締結していれば話は変わりますが・・・
問われるとすれば「幇助」ではなく「唆し」の方かな
こちらは十分考えられますね。
それだと点数制度によらない取消しの行政処分はあると思いますよ
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