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警察本部交通部運転免許管理課から意見の聴取とかいう通知が届いてんですが

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xrt1249070227 公開 2014-5-15 17:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
警察本部交通部運転免許管理課から意見の聴取とかいう通知が届いてんですが、期日過ぎてるので無視してたら
また今度は地元の警察署から呼出通知書(取消)ってのが届いててその下にあなたに対
する運転免許証の取消処分が決定しましたので、下記の日時、場所に免許証を持参して出頭して下さいって書いてます
出頭日時は平成26年5月16日午前10時になってます
そこで聞きたいんですが呼出通知来てるのに出頭しない場合どうなりますか?補足処分理由 道路交通法第103条に該当(免許取消処分)
そして注意事項のとこに必ず出頭して処分を受けて下さい(正当な理由なく出頭しない場合は手配がかかります)
と書いてるんですが出頭しない場合逮捕するってことなんでしょうか?
1125431444 公開 2014-5-15 17:45:00 | 显示全部楼层
平成26年5月16日午前10時をもって免許の効力無くなるだけです。
通知にて認識しているのでそれ以後の運転は無免許ということ。
補足
逮捕ねぇ・・・
その内容(行政処分不出頭)で果たして裁判所が
通常逮捕の令状を発給出来るかと言うと
少々疑問
単に身柄拘束だけじゃない?
1052428798 公開 2014-5-22 03:23:00 | 显示全部楼层
裁判所から通常逮捕状が発行され、早朝にあなたのおうちにやってくることになります。ムサイ男ばっかりに囲まれて覆面車に乗り、警察署で拘留されることになります。
来いよって言ってもらってるうちに出頭しましょう。
小泉飞香 公開 2014-5-20 08:00:00 | 显示全部楼层
それ、時効無いからいつまでも追いかけて来るよ。
また、馬鹿が逃げ得 広めたせいで厳しくなってるんで、ご愁傷様
1153225980 公開 2014-5-16 09:22:00 | 显示全部楼层
逮捕?そんなの「都市伝説」だという話です。
reg126590971 公開 2014-5-15 20:33:00 | 显示全部楼层
しばらく放っておいたら、朝早く令状を持って逮捕に来ますから心配しないで下さい。
127708400 公開 2014-5-15 20:32:00 | 显示全部楼层
出頭通知に応じずに長期未出頭になると、通知に記載されていたように手配がかかるというのは本当です。
手配というのは早く行政処分を執行するようにする目的の処分手配で、逮捕されるようなことはありません。
検問時や取締り時に処分手配がかかっていることがわかると、運転免許証の保管が行われて、出頭命令を受けることになります。
また、自宅や勤務先を訪問されて処分を受けるように促されることはありますし、場合によっては処分書持参でその場で処分が執行されることもあるようです。
行政処分に関しては時効がなく、処分を先延ばしにしても、更新時には必ず処分を受けることになりますし、免許を失効させても、今後は準取消処分者(失効によって取消処分を受けなかった者)として扱われて、取消処分者講習の受講なしに免許を再取得できなくなります。
処分を先延ばしにすることでのメリットは何もありませんから、なるべく早く処分を受けられることをお勧めします。
出頭日時が記載されていますが、これはあくまで心理的な効果を狙ったものですから、必ずしもその日に出頭しなくても構いませんので、都合のよい日に処分は受けてください。
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