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仮免許について - 自動車の仮免許のことなんですが、同乗者に第一種運転免

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本田 公開 2014-5-1 21:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許について
自動車の仮免許のことなんですが、同乗者に第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)の人が同乗して尚且つ、車両の前後に仮免許というプレートを付ければ、自家用車で運転することは可能ですか?
また、そのように乗っている車を見かけないのはなぜですか?
乗れるのならば、乗ってる人がいてもおかしくないはずですが・・・・補足教習所の車は見かけます
sek1247990203 公開 2014-5-1 21:45:00 | 显示全部楼层
>乗っている車を見かけない
見かけません?教習所の周りなんてそんな車だらけですが・・・・
家に車に関しては・・・なんせ「保険」がね。入らずに運転して万が一何かあったら・・・まともな神経している人なら「怖い」って思うでしょ?
1253049521 公開 2014-5-2 15:33:00 | 显示全部楼层
>自家用車で運転することは可能ですか?
お書きになられている状態で、
自家用車での仮免許での練習は可能です。
ただ、厳密にいうと、
「仮免許練習中」という表示は、
文字の大きさや素材、書体、掲出位置が
細かく規定されており、それら細かい規定を
全て守らなければなりません。
実際にそれでつかまることはほとんどないのですが、
段ボールに「仮免許」と書いて、
適当な場所にガムテープだけで貼り付けるのは、
仮免許運転違反です。
>そのように乗っている車を見かけないのはなぜですか?
危険でリスクが高いからです。
まず、質問者さまは「運転」と書かれていますが、
実際に認められているのは「運転」ではなく「練習」です。
よって、練習に関係の無い場所、地域、
同乗者を乗せての運転練習は違法です。
私有地への立ち入りも禁止です。
高速道路への立ち入りも禁止です。
教習所では高速教習を実施しているところも
ありますが、あれは公認教習所だけにみとめられた
いわば特権であり、個人での仮免練習では、
高速道路進入は禁止されています。
これ以外にも、色々と細かい規制があり、
それを理解しないて検挙されれば、
仮免許運転違反に該当し、仮免許は大抵
取消などの処分を受けてしまいます。
それに加え、高額の罰金対象になることも
あります。
それになによりも、万が一の場合の事故リスクです。
教習車は助手席には補助ブレーキがありますが、
普通自家用車に補助ブレーキはついていません。
そして、事故を起こした場合、仮免許では保険が
適用されないケースがほとんどだと思います。
怪我人がでてしまったとか、高価な車両を
破損させたとかの場合、それらは全て
運転者に損害賠償責任が発生してしまいます。
教習所は仮免練習中でも適用される特殊な
自動車保険に加入をしていますが、
自家用車でそのような保険に加入するケースは、
まずありません。
なので、現在個人の自家用車で仮免練習を
するのは、リスクが高く、
ほとんどの人が行いません。
法律では可能ですが、
実態としてはリスクが高すぎで、
超えなければならないハードルが高すぎるんです。
よって、大抵の教習所では、仮免許を生徒には
渡しません。
上記のようなリスクがあることと、
破損・紛失されることを避ける為です。
nic111198615 公開 2014-5-1 23:36:00 | 显示全部楼层
仮運転免許証は
持ち出し禁止では?
私の通ってる
教習所では
教習が終わると
仮運転免許証を
教習簿と一緒に
受付に渡しますよ。
tab118088797 公開 2014-5-1 22:43:00 | 显示全部楼层
公認の場合、仮免許証は教習所保管で持ち出し禁止がほとんどですね。
もし、死亡事故が発生したりすると教習所の責任まで問われ最悪公認取消ですから。
公認教習所というのは、卒業生の事故でも指導不良で注意を受けることもありますし
路上教習中に事故があったら大変面倒なことになるんです。
自家用車を仮免許で運転している人は試験場で技能試験を直接受験(一発試験)
される人がほとんどなのではないでしょうか。

仮免許で運転する場合
当該自動車を運転することができる第一種免許を
受けている者(免許停止中の者を除く)で
当該免許を受けている期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が
通算して3年以上の者、又は当該自動車を運転することができる第二種免許を
受けている者(免許停止中の者を除く。)
次の道路以外の道路において練習すること。
(1)高速自動車国道(教習指導員の指導を受ける場合を除く)
(2)自動車専用道路(教習指導員の指導を受ける場合を除く)
(3)交通の著しい混雑等によって練習することが適当でない道路
自動車の前面及び後面に「仮免許練習中」の標識を付けること。
・白地に黒文字 縦17㎝以上,横30㎝以上
・標識の取付位置は地上0.4m以上の位置から
1.2m以下の間(前面ガラスに付けてはいけない)
1019802878 公開 2014-5-1 21:50:00 | 显示全部楼层
>自家用車で運転することは可能ですか?
前述の条件を満たしても、「試験(検定)のための練習」以外は認められません
買い物は論外だし、「ドライブに....」で検問で捕まって自宅から数十キロ離れてた....なんてのは無免許運転になるでしょうな
mas104999770 公開 2014-5-1 21:47:00 | 显示全部楼层
あのですね普通はですね公安委員会の指定校は仮免を
持ち出させないケースがほとんどなので
紛失や事故がおこると困った事になるのでね
分かりますか?
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