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免許証の返却について、お聞きします。叔父が来月据えが誕生日で、免許

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tom1046522884 公開 2014-5-13 23:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の返却について、お聞きします。
叔父が来月据えが誕生日で、免許証更新らしいです。しかし、本人は入院中。退院は、いつになるかわかりません。
免許証をもってはいますが、まったく
運転せずにペーパードライバーです。
運転しないから、免許証を返却?返還すると言ってます。
しかし、返還には本人じゃないとダメみたいなのですが、この場合は更新手続きもいけないので、そのまま放置でもいいのですかね?
また3年?以内なら、講習を受ければ免許証を発行できると書いてありました。(やむを得ない事情・入院中・海外にいたなど)もし、本人が退院した際に免許証がないと困る。みたいなことになったら、手続きすれば大丈夫ですか?
1148832703 公開 2014-5-15 08:03:00 | 显示全部楼层
免許失効した後でも免許返納は出来ますよ。
失効してもある期間データに残ってますから、返納した時点で抹消されますよ。
免許じゃ無いけど、身分証明書として発行してくれる警察も地方にはありますよ。
間違い 据え→末ですよ。
1151030130 公開 2014-5-14 00:37:00 | 显示全部楼层
~手続きを行うのは申請による取消、有効期限を過ぎるまで放置すれば、ただの失効です。
もう運転をすることはないということで、免許を返納するのは申請による取消というものです。
申請を行う際に意思確認が必要となりますので、お書きになっているように必ず本人が手続きを行わなければならず、代理は認められません。
また、有効期限内に手続きを行わなければならず、有効期限を過ぎて失効すると申請による取消はできなくなります。
この申請による取消を行うことでのメリットは主に、「運転経歴証明書」という免許証と同じサイズ、様式の身分証明書となるカードを交付してもらえることで、放置して失効した場合はこの証明書の交付を受けることができません。
ただ、申請による取消というのは、一度手続きを取ってしまうと後戻りができず、再び運転をしたくなっても免許を最初から取得しなければなりませんので、よく考えて手続きを行う必要があります。
一方、手続きを行わずに有効期限を過ぎてしまえば、ただの失効です。
この失効の場合には、免許を復活する失効手続きができ、入院が理由で更新手続きを行えなかった場合は、失効後6ヶ月以内、失効後6ヶ月超え3年以内かつ理由がやんで1ヶ月以内という2種類の手続きが可能です。
高齢者講習の受講が必要な年齢でも、講習の受講を済ませて上記の期限内に申請を行えば、試験免除で免許を再取得することができます。
~返納(申請による取消)
本人が有効期限内に手続きに行かなければならない。
運転経歴証明書の交付を受けることができる。
一度手続きしてしまうと、免許は一切復活させられない。
~失効
運転経歴証明書の交付を受けることができない。
→受けるには失効手続きによる再取得→返納が必要。(お金かかります)
返納せず、失効させておけば、失効手続きで免許を復活させることができる。
(失効後3年以内かつ理由がやんで1ヶ月以内なら可)
入院中は弱気になることもありますから、元気になって退院して気が変わるようなら、失効でいいのではないかと思います。
失効後3年以内なら退院して1ヶ月以内に手続きを行えば、免許は復活させることができますから。
なお、高齢者講習を受講しなければならない年齢の場合は、運転免許センターへ相談してください。
受講予約が必要ですし、受講までに時間がかかりますので、相談しながら手続きを行う必要があります。
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