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ショベルローダーの運転について - ショベルローダーの運転について質問で

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1049804249 公開 2014-5-22 23:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ショベルローダーの運転について
ショベルローダーの運転について質問です
質問というか・・・確認したいんですが
例えば
車両系建設機械技能講習資格(整地・運搬・積み込み・掘削用)と
大型特殊自動車一種免許を取得していたとします!
この2つの運転資格と運転免許を所持していても
ショベルローダーで作業したら
当然、違反であり罰則ありで無資格運転になってしまいますよね?
企業・職場ではなく個人の農家で農作業の際に使いたい思っても
やはりショベルローダー等運転技能資格がなければ
無資格運転になりますか?
回答よろしくお願いします
1149789445 公開 2014-5-24 23:13:00 | 显示全部楼层
労働安全衛生法に基づき、ショベルローダは単体の運転技能講習がありますので、車輌系建設機械の技能講習修了者では運転を行う事は出来ません。
尚、技能講習制度自体が労働安全衛生法に基づく物であり、同法は事業者と労働者間に於いて適用される法律である為、労働基準法に基づく労働契約外の作業(自家用・趣味等)に関しては本法令の効力が及ばず、技能講習未受講者でも運転を行う事が出来ます。(労災にならない為)
安全に作業を行う為、自家用・趣味利用であっても講習受講を推奨しております。(義務ではありません。)
1115226811 公開 2014-5-24 23:26:00 | 显示全部楼层
私有地内だけなら可能だけど、一歩公道にでれば必要だよ。
ma11213177475 公開 2014-5-23 06:44:00 | 显示全部楼层
>castlemaine_xxxx_beerさん
ホイールローダーとショベルローダーの違いは、簡単に言ってしまえば

ホイールローダー :
フルタイム4WD
作業具はバケットが主体
(正しい名称は「タイヤショベル」)
ショベルローダー :
後輪2WD
作業具はフォークが主体で、言うなれば「中折れ式のフォークリフト」
(作業具オプションとしてバケットがある)

です。
前者の作業資格は「車両系建設機械(整地運搬等)」ですが、後者は「ショベルローダー運転」になります。

さて、質問者さんへの回答ですが、castlemaine_xxxx_beerさんのおっしゃるように私用での作業には作業資格は要りません。
もちろん、道路を走らせるなら免許は私用とか関わりなく必要です。
ただその「農作業」ですが…
これがいわゆる「自営業」にあたり、労働局への登録とかしているなら、それは業務にあたり、資格は必要になってきます。
kic1028645653 公開 2014-5-23 04:04:00 | 显示全部楼层
ショベルローダーとはどういうものでしょうか?
”ショベルローダー”で検索するとホイールローダーやボブキャットが出てきます。
仮にホイールローダーだとすると 自走する場合はナンバーの取得と大型特殊免許で大丈夫ですし、作業は車両系で大丈夫です。
ショベルローダー等運転技能講習は車両を限定した資格です。
車両系建設機械ならバックホー等も含む総合的な資格です。
この資格で乗れる車両の一覧にホイールローダーが含まれていますから 質問の資格を持っているなら問題ありません。
もともと個人使用では資格は必要ないはずです。
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