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2週間ほど前に私は速度違反をしてしまい、一年以内の点数と合わせ「8点」減

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1053264694 公開 2014-6-19 07:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2週間ほど前に私は速度違反をしてしまい、一年以内の点数と合わせ「8点」減点の免停と言われました
そのときに、7月の終わりほどまでは免許は有効ですと伝えられて先日軽い人身事故を起こして
しまいました。
速度違反などではなく単に不注意でした。
警察の方は4点の合わせて免停90日かな、と言われてたのですが実際のところどうなのでしょうか。
私自身、免取りを覚悟はしていますが。
罰金や裁判等の流れなどが知りたいです。
不愉快な質問かもしれませんが分かる方は教えていただけないでしょうか。
1152063447 公開 2014-6-19 08:34:00 | 显示全部楼层
累積8点(減点ではありません)の時点で、運転免許停止30日は確定しました。しかし、その後処分を受ける前に4点の人身事故なので、累積12点という状態になっています。
通常12点は、免許停止90日の処分対象ですから、取消処分までにはなりません。
さて…8点になった時からおよそ1ヶ月くらいすると、公安委員会から「運転免許停止30日の処分です。いついつ、どこそこ運転免許試験場に来て下さい」というような通知がきます。
これに従って試験場に行くと、運転免許停止処分者講習(短期)を受けるか、免許証を30日預けるか、の二択になります。
免停講習を受けると、免停期間が最大29日短縮されて実質、講習日のみの免停となり、翌日から免許の効力が回復して運転が可能になります。
そして、前歴1回・累積0点になります。
30日預けた場合でも、免停期間が終了すれば、前歴1回・累積0点になります。
しかし、すぐに人身事故の4点が来てしまいますから、前歴1回・累積4点で60日の免許停止処分に該当します。
やはり同様に免停処分者講習(中期・二日間)を受けると最大30日の免停期間短縮となります。
講習を受けずに、60日間免許を預けることもできます。
このどちらかを選択して、処分が終わった時点で、前歴2回・累積0点になります。
前歴は回数が増えるたびに、取消処分までのハードルが低くなります。
もしも、30日の通知が来たのならば、試験場に連絡を入れて「その後に4点の加点を受けています」と申告した方がいいでしょう。
すると、30日の処分は流れて、改めて通知がくると思います。
そうすると、90日の処分対象になるかと思いますが、まず「意見聴取」の機会が与えられます。平たく言うと言い訳・反省の弁を述べる機会です。
ここで、もしかしたら処分が一段軽くなり、60日の免停処分になる可能性があります。ただ期待は薄いですが、「0」ではありません。
その後に90日の免停が確定しても、やはり免停講習(長期・二日間)を受ければ最大45日短縮できます。
90日免許証を預けるのでも構いません。
免停が終了すれば、前歴1回・累積0点になります。
処分を2回(30日と60日)に分けたほうが、講習を受けた場合の合計の免停期間(1日+30日)は短くなりますが、前歴2回になります。
一挙に90日ならば、講習を受けて免停45日になりますが、前歴1回です。講習費用もただではないですから、90日に長期処分を選択したほうが良いかもしれません。
以上は、免停30日の通知であって場合に取り得ることができるであろう行動です。
意見聴取の通知が来たら、90日の対象になってると思って下さい。その場合には、上記に書いた90日の処分の流れになります。
128118487 公開 2014-6-19 08:42:00 | 显示全部楼层
嘘だね、釣りだね。
>一年以内の点数と合わせ「8点」減点の免停と言われました
*誰に言われたのか知らないけれど
点数制度は「加点」だから、あり得ないんですよ。
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