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この前初めて倒れました。今まで一度もありません。脳炎から来るてんかん出

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dgm102685587 公開 2014-6-26 22:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
この前初めて倒れました。
今まで一度もありません。
脳炎から来るてんかん出そうですが酷い状態から1ヶ月でかなり元気になっています。
物忘れがあり今だ忘れている事もあります。
言わ
れたら思い出します。
退院目処はあと1ヶ月程だそうです。
先生曰く遺伝はほぼ無いとおっしゃって頂けているのですが…
免許も心配です。
普通二輪とAMを持っています。
来年の誕生日で確か更新だったと思うのですが、更新日にてんかんだと言うのか今から連絡した方が良いのかよく分かりません。
免許は一旦取り上げですか?
そうなると(倒れてから2年間)免許証は手持ちにカードは無いという事でしょうか。
それとも更新まで2年半待つことになるのでしょうか。
車もバイクもよく使っていたのでとても困ります。
バイクを後から取りました。
両方更新受けないと行けませんよね?
個人的にはとてと元気なのですが、薬の影響でまだ少し痙攣はしています。補足理解力が足らず申し訳ありません。
①という事は、先生から許可があれば更新までは持っていられるという事でしょうか。
②更新日までに警察署へ行き、てんかんです。と報告する必要は無いという事でしょうか。
その場合、更新日にてんかんです。という報告で良いのでしょうか。
③せっかく車もバイクも取ったのに再発は無いにしてもまた取り直しと思うと乗るに乗れません。
1250588896 公開 2014-6-27 11:03:00 | 显示全部楼层
病気の症状等の申告が必要なのは、運転免許の取得時と更新時ですので、退院してすぐに申告に行く必要はなく、医師の助言に関係なく、免許を所持していることは差し支えありません。
ただ、脳炎の場合、2~5年後にてんかんが出る場合があるとも聞きますし、経過観察の必要があるはずですから、すぐに主治医から運転の許可が出るとは考えにくいですから、更新時までは運転をせずに運転免許を所持したままで、更新時に病気の症状の申告を行うことになるでしょう。
理解して回答しているのか定かではありませんが、先の回答者が書いている「質問票」というのは、免許の申請時と更新時に提出する、これまでの「病気の症状等の申告」の代わりとなるもので、飲酒に関する項目が増えて、申告の対象期間が過去5年間に限定された以外はほとんど同じです。
また、「報告書」というのは交通事故を起こした場合等に、病気が原因と疑われる時に提出を求められるものです。
基本的にてんかんの場合は2年間発作を起こしていないということが免許を受けことができる条件となっていますので、更新時に申告を行うと、最後の発作から2年が経過していなければ、免許が取り消されることになる可能性が非常に高いです。
しかし、道路交通法の改正では、病気の症状等に関して虚偽の申告を行った場合の罰則のみが強調されていますが、申告をしやすいようにする改正も行われましたから、あまり深刻に考える必要はありません。
これまでは病気等を理由に免許が取り消された場合も、1から免許を再取得しなければならず、わざと失効させて、運転適性が回復後に失効手続きを行うしかなかったのですが、現在は病気が理由で免許が取り消されても、取消から3年以内に運転適性が回復すれば、技能、学科の試験免除で免許を復活させることができるように法律が改正されました。
したがって、2年間を発作を起こさずに過ごされて、発作を起こす恐れがないという診断書を書いてもらえるようになれば、例え、更新時に申告によって免許が取り消されたとしても、また免許所持者に戻って運転ができるようになりますから、発作を起こすことがないように治療を継続してください。
yam1030660855 公開 2014-6-27 01:01:00 | 显示全部楼层
静岡県警のHPによると…H26/6/1に道路交通法が改正されて、病気の症状に公安委員会の質問制度というものができました。
免許を取得・更新をしようとする全ての人に対し、一定の病気の症状に関しての質問ができるようになりました。(質問票に記入して提出)
また、免許を保有する人が、一定の病気がないか報告書により報告を求めることも可能になりました。
この質問票や報告書にウソを記入したりすると、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金ということになってます。
他にいろいろ書いてありますが、詳しくはご自分で検索してみて下さい。URLが貼れないので、静岡県警察のトップページから、運転免許の各種手続きに入ったら、今度は一番下の方にある「H26/6/1に施行される運転免許に関する~」から見ることができます。
1218697116 公開 2014-6-26 23:25:00 | 显示全部楼层
更新時に、公共交通機関か他人の運転で更新しに行き申請する必要はあります。
医師の許可があるまで預かるかどうかは公安委員会の判断によります。
内緒にしていた場合は、保険が降りない事や取消や罰金刑になる事があります。
1053184240 公開 2014-6-26 22:53:00 | 显示全部楼层
まったく問題ありませんよ
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