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昨年に施行された、改正道路交通法で、統合失調症やてんかんなどの病

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kon1012473494 公開 2014-6-12 21:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年に施行された、改正道路交通法で、統合失調症やてんかんなどの病気の症状がある人は病院の医師に車を運転しても良いという診断書を作成してもらい、
その診断書を公安委員会に提出しなければ運転免許証の更新ができなくなりましたが、医師に診断書を 作成してもらうことができずに運転免許証の更新ができなくなった人は、たくさんいるのでしょうか?
私も車の運転免許証をもっていましたが、統合失調症が原因で医師に診断書を作成してもらうことができず、運転免許証の更新ができなくなりました
ここのカテでも、そううつ病が原因で運転免許証の更新ができなくなった人がいました
1153276488 公開 2014-6-12 22:07:00 | 显示全部楼层
従来より変更されたのは、虚偽の申告を行った場合に罰則が設けられた点で、運転に支障を及ぼす症状があれば、免許が取り消されるのはこれまでと全く同じです。
今月の1日より制度が新しくなりましたが、病気の症状等で申告が必要なものが、過去5年以内のものに限定されました。
これまでは、対象となる期間が限定されていなかった為に、例えば、子供の頃に発作を起こしたことがあっても、申告が必要でしたが、現在は過去5年間のものに限って申告すればよいことになりました。
確かに、これまでは罰則規定がないために、虚偽の申告を行って免許を取得したり、更新手続きを行ってきた人は、多かれ少なかれ存在していたとは思いますし、罰則規定ができたことによって、虚偽の申告を行いにくくなったのは確かだと思いますが、いずれにしても、運転は問題ないと診断書に書いてもらえない人は運転適性を満たしていないということですから、道路交通法の改正の所為にすべきことではないと思います。
ところで、病気を理由に免許が取り消された場合、3年以内に症状が改善する等で運転適性を満たせるようになれば、試験免除で免許を再取得できるようになった点はご存じですか?
これまでは、病気の症状等を理由に免許が取り消されると、症状が改善しても、教習所に通う等で免許を1から再取得するしかなく、救済措置が何もありませんでした。
そこで、免許を簡単に再取得するには更新手続きを行わずに、免許を失効させて、運転適性を満たせるようになった時点で、診断書を提出して失効手続きをするしかありませんでした。
しかし、道路交通法の改正によって、病気等を理由に免許が取り消されても、3年以内に症状が改善し、運転適性を満たせるようになれば、技能、学科の試験免除で免許を再取得することができるようになりました。
罰則規定だけがクローズアップされていすが、厳しくなっただけの改正では決してないと思いますよ。
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