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自動車運転免許の更新期限を過ぎてしまいました。でも、まだ1ヶ月も

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vic121314705 公開 2014-5-18 20:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許の更新期限を過ぎてしまいました。でも、まだ1ヶ月も経っていないのですが、近くの自動車学校に相談したところまだ大丈夫だと言われました。
本当に大丈夫なのか心配です。本
籍のコピーなどやっぱり必要なのですか?それと本当にまだ間に合うのですか?どなたか教えてください。お願いします。
boo11740139 公開 2014-5-18 20:22:00 | 显示全部楼层
有効期限から半年以内なら、無試験で新規に運転免許が受け取れます。
ただし、警察署では無理で運転免許試験場に行かないとダメですが。
本籍記載の住民票は(まず間違いなく)必要。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm
1252276649 公開 2014-5-19 21:31:00 | 显示全部楼层
大丈夫って何が大丈夫なのよ?
期限切れになったら運転したら無免許だぜ?
期限切れから6ヶ月以内に『平日に』『免許センターで』手続きして下さい。
土日祝日はやっていません。平日だけです。
期限切れだから、試験は免除だけど、新規取得と同じです。
だから本籍地記載の住民票が必要なんです。
手続きは更新と同じでも、手数料は受験料として払うんで、普通の更新より高くなります。
普通自動車免許以外に複数の免許があれば、その免種毎に手数料がかかります。
例えば普通自動車と原付き、普通二輪と3つ免種があれば、手数料は3つ分。
ただし、普通自動車があれば、原付きは乗れるから原付きは消すなら手数料は2つ分。
で、失効再取得だから免許証番号も新しい番号になります。今ゴールド免許でも青の有効期間3年の免許証です。
取得講習も120分です。
本籍地記載の住民票、手数料、写真、失効した免許証の4つが持って行くモノです。
1152014187 公開 2014-5-20 09:42:00 | 显示全部楼层
期限は切れたら免許は失効します。
ただし、失効後半年以内であれば、失効再取得が可能です。必要なモノを揃えて、平日に運転免許試験場で手続きをすることになります。
失効再取得は、形式上は試験を受けることになるので、平日のみの取り扱いになります。
本籍入りの住民票の写し(役所で発行したもの、コピーはダメ)が1通、申請用の写真が1枚、失効した免許証などが必要です。
詳しくは、お住まいの都道府県警察のHPなどでどうぞ。

それと…期限切れを承知の上で、クルマを運転すれば“無免許運転”として扱われますから、くれぐれもクルマの運転はしないように。
捕まれば、無免許運転で取消相当の処分となり、当然失効再取得もできませんし、欠格相当期間が設定されるので、1年間免許の取得ができなくなったり、罰金も発生します。
ato1240847391 公開 2014-5-18 21:12:00 | 显示全部楼层
平日に住民票と写真1枚と印鑑、3600円持って免許センター受付に行きなよ。
ゆとり世代って自己中しか居ないんだな?
免許失効で検索すれば出るだろ?
お前みたいな奴が毎日必ず一人は居るよ。
また取得日が変わるよ。
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