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運転免許証の住所変更について市内で引っ越しをしました、手続き方

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ygd1149062913 公開 2014-6-1 18:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の住所変更について

市内で引っ越しをしました、手続き方法で分からないことがあります
警察署で住所変更する場合
「枢軸の警察署」と記載があるのですが、前に済んでいた区の警察署でも可能なのでしょうか?
また、私の住んでいる神奈川県の免許センターは日曜日の受付をしてなく、私は平日に行けない為、代理人を恋人に頼む予定なのですが、親族ではない場合何か書類が必要でしょうか?
県に記載してあった必要書類では住所変更の場合、
免許証、運転免許証記載事項変更届、新住所を確認出来る書類(住民票原本を用意しました)、代理人を頼む場合は代理人の身分証 との記載でした
相手にも時間を作って行ってもらうので二度手間にならないよう、ご存知の方がいましたら教えて下さい。
fuu118128524 公開 2014-6-1 19:11:00 | 显示全部楼层
委任状が必要だと思います。
1052802508 公開 2014-6-2 10:35:00 | 显示全部楼层
神奈川で「市内」と「区」というワードが質問文に出てくるという事は
横浜・川崎・相模原のいずれか?(笑)
神奈川は住所管轄警察署での手続きなので
同じ市内でも管轄超えすれば転居先で・・・
親族の委任状扱いも神奈川は他県に比べると「まじめか!」(笑)
東京・千葉・埼玉・群馬は同居親族は委任状なしでそのまま手続き出来る
あの(?)群馬でさえできるのにね(笑)
委任状については様式は指定なし
民法上の代理委任契約の要件さえ満たしていれば良いだけ
今回のケースなら
・委任する者
・委任される者
・委任事項(質問の内容なら、「免許証記載事項変更手続き」かな)
・委任した日
・委任手続き実行指定日(「この日にやって」と指定が無ければ無くてもいい)
kam128172216 公開 2014-6-1 19:58:00 | 显示全部楼层
何で確認されたか分かりませんが、神奈川県警ホームページに、質問者さんの疑問に対する答えが全て載っています。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83004.htm
新しい住所地を管轄する警察署です。
前の住所地を管轄する警察署と、新しい住所地を管轄する警察が異なる場合は、
新しい住所地を管轄する警察署でなければなりません。
本人以外が手続きする場合、親族関係なく、代理人の身分証明書が必要です。
これ以上、不明な点があるなら、直接警察署に聞いたほうがいいでしょう。
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