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原付きでの無免許運転について - 5月に右折禁止の所で右折して

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铃木纱理奈 公開 2014-6-10 18:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付きでの無免許運転について
5月に右折禁止の所で右折してしまい警察に捕まりました
その時免許証を紛失しており有効期限を確認しておらず期限の事などまったく頭にありませんでした(免許不携帯であったのは間違いありません)
警察に捕まって初めて期限が切れている事を知りました
誕生日前に取得していたので誕生日を迎えてすぐに一年分の期限が切れており
引っ越しをして住所変更をしていなかったためハガキも一度も受け取っていませんでした
そのため一年以上期限が切れていました
まだ受け取っていませんが警察の方からは赤切符になると言われました
そこで聞きたいのですが
知らなかったではすまないことは重々承知しておりますが
無免許運転には過失罰というものがないという事を調べて知りました
もし不起訴になった場合、行政処分はどうなるのでしょうか?
赤切符を切られてる場合は無免許運転として行政処分を受けることは確定なのでしょうか?
よろしくお願いします
1217585775 公開 2014-6-10 21:15:00 | 显示全部楼层
>不起訴になった場合、行政処分はどうなるのでしょうか?
無免許運転に関しては、行政処分も発生しません。
>赤切符を切られてる場合は無免許運転として
>行政処分を受けることは確定なのでしょうか?
いえ。必ずしもそういうことではありません。

仰る通り、無免許運転には過失罰がなく、
ついうっかりの更新忘れに関しては、
最終的に不起訴処分となり、
行政処分も発生はしません。
ですが、それを判断するのは警察ではなく、
検察や裁判所、公安委員会となります。
で、質問者さまの場合、
・うっかりが認められるかどうか?
が最大の問題になると思います。
認められなければ、
・刑事処分:30万前後の罰金
・行政処分:最低2年の欠格
ということになりますので・・。
*もう失効1年ですので、有効な免許は
存在していませんので、免許取り消し処分は
発生しません。取り消す免許がもうありませんので。
確証はありませんが、可能性は5分5分かな・・と。
有効期限切れからそれほど時間が経過していなければ、
高確率で「うっかり」が認められていたでしょう。
ですが、質問者様の場合は、
・1年が経過
・紛失届もだしていない
という状況ですので、正直微妙です。
免許管理における最低限の責任が
果たされていない場合は、過失となるかもしれません。
調書をとった警察官の調書内容(ニュアンス)は
いかがでしたか?
裁判所も検察も、結局はその書類で
判断をすることになり、
簡易裁判では事実確認に終始するのが
ほとんどです。
なので、処分ありなしは、現場警官の
調書内容で相当左右されると思うのですが・・。
osa12687445 公開 2014-6-10 19:27:00 | 显示全部楼层
失効してからの期間が短ければ、過失でとどまる場合もありますが、1年以上となれば、失効再取得(6ヶ月以内)もかなわないので、無免許運転で赤切符という可能性は大きいでしょう。
行政処分と刑事処分は別個に進むのが原則です。
無免許運転で赤切符を切られたら…
免許取消処分相当で、再取得出来ないない期間(欠格期間)が2年かな。
刑事処分は、略式での罰金刑です。
lau12117100 公開 2014-6-10 19:07:00 | 显示全部楼层
赤切符での不起訴はほとんどありません。起訴されて罰金ですね。
失効しているので行政処分の通知は届きませんが、無免許運転の点数25点の記録は残ります。
最低でも2年は再取得はできなくなります。(累積点数や処分前歴があればそれ以上)
詳しくは免許センターに確認してください
gff1127279661 公開 2014-6-10 18:38:00 | 显示全部楼层
知らなかったでは済まされないことですね。
残念ながら貴方が思うように、
無免許運転です。
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