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障害者になった妻の運転免許更新についておしえてください。 - ★中傷さ

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wmo1226065272 公開 2014-6-14 21:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
障害者になった妻の運転免許更新についておしえてください。
★中傷される回答が多ございます。文章をきれいにお書きになれない方のご返答は御遠慮いただきたくよろしくお願い致します。申し訳ございません。
妻が脳出血で障害者となりました。もうしばらくしますと運転免許の更新時期ですが、返納するかしかないでしょうか。本来、免許センターに問い合わせるべき内容でしょうが、問い合わせ方で注意することなどがあるかも知れませんので御質問させていただきました。
妻は、肢体障害はございません。ただ、意思疎通が難しく普通に会話することができず、もちろん運転操作も覚えておりません。ただ、記憶喪失のように突然回復する見込みもあります。
普通に更新手続きに行っても適性検査で不合格になると思います。ただ、それは現時点のことで、2~3年後に問題なく運転できる可能性は0ではないと思って治療に専念しております。
せっかく持っている免許書です。彼女(私自身も含めて)の小さな宝物ですが今後の闘病生活の糧としてできれば更新させてあげたいです。何か手法はございませんでしょうか。
ご知見の方のアドバイスがございましたらどうぞよろしくご回答のほどよろしくお願い致します。
111096827 公開 2014-6-14 22:21:00 | 显示全部楼层
運転免許の更新説明のあるHPを見ました。
失効後3年以内なら…。
『やむを得ない理由があった方』に該当するのではないでしょうか?
再取得可能と思います。
--
運転免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に
行わなかった場合は、運転免許証は失効することとなりますが、
失効後所定の手続を行うことによって、保有していた運転免許を
再取得することが出来る場合があります。
■失効後6か月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、
申請することによって再取得できます
・失効した運転免許証
・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(コピー不可)
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート(出入国記録証明)、入院証明書(診断書)、
在監証明書等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)
■失効後6ヶ月超~1年以内
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で
失効後6ヶ月超~1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許
保有者だった方に限り、一部試験が免除されるようになっています。
■失効後6ヶ月超~3年以内
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で
失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が
止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を
行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上です。
wad1213452489 公開 2014-6-14 22:29:00 | 显示全部楼层
とにかく免許センター内の相談窓口に行って下さい。更新されるかどうかの指示を仰いで下さい。こんな重要なことを知恵袋の回答者が答えられる訳がありません。
今一度「免許が何故更新制なのか」をよく考えて頂きたいです。
gbr1144805439 公開 2014-6-14 22:27:00 | 显示全部楼层
免許センターなどに、正直に申告し、それに従うしかないでしょう。
手法の問題ではありません。
1122601393 公開 2014-6-14 22:07:00 | 显示全部楼层
見込みは見込み、いかなる障害者でも言いだしたらキリがありません。
きちんと回復してから再取得されることが奥様にとっても一番いいことだと思います。
いずれにしても医師の判断でOKは出ないと思います。。
gui12190110 公開 2014-6-14 22:07:00 | 显示全部楼层
免許自主返納の方を勧めます。意思疎通が難しいなら尚更です。
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