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回答ありがとうございます。旧車会で走っていますが、違反で捕まっているの

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1150553518 公開 2014-6-16 21:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
回答ありがとうございます。
旧車会で走っていますが、
違反で捕まっているのは
車に乗っている時だけでした。
免許取り消しは自分がして
しまったことなので受け止めます
そこでまた
、質問なんですが
免許証の有効期限は28年2月です
・意見の聴取の日から1年間
取り消しにするか
・有効期限ギリギリまで乗って
自動的に取り消しにするか
を今悩んでいます。
もし、有効期限ギリギリまで
乗ったとして、
最終違反日から1年間無事故無違反
だったとします。
そうすると、通常の人であれば
前歴0 の真っさらの状態に戻る
と思うんですが、取り消し通知が
来てる場合はどうなりますか?
取り消しになれば
取り消し期間終了後
再取得をしたらまっさらの
状態からになりますか??
長々すいません。補足丁寧な回答に感謝します。
本当にありがとうございます。
聴取の日から免許取り消しに
なるのですね。
今までの行動を改める意味でも
1年間は大人しくします。
回答者さんが察する通りその
ような仕事をしています。
ただ、無免許でも運転しろと
言われるのは大体想像できます。
最後に一つだけ質問させて下さい
免許取り消し期間の間でも
自動車学校などで講習は
受けれますか?
それも取り消し処分者講習?を
受けてからでないと通えませんか?
1251407480 公開 2014-6-16 21:41:00 | 显示全部楼层
そんなの自分では決められないでしょう??
裁判所で決めるのではないですか?
裁判所で免許を没収されると思いますが・・・
1241297462 公開 2014-6-18 02:11:00 | 显示全部楼层
「最終違反日から1年間無事故無違反だったとします。そうすると、通常の人であれば前歴0 の真っさらの状態に戻ると思うんですが、取り消し通知が来てる場合はどうなりますか?」
1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数は累積しなくなり、それ以前に処分を受けたことを前歴とは数えなくなります。
しかし、既に行政処分の基準に達していることについては、1年無違反の効果はなく、処分を受けなければならないことがきっちり残ります。
取消1年の処分基準に達し、処分を受けずに1年無違反が成立した場合は、それ以上点数が累積されることがなくなりますから、1年の処分期間は固定され、1年無違反後の違反については、別勘定で累積するようになります。
「有効期限ギリギリまで乗って自動的に取り消しにするか」
処分を受けずに免許が失効するのを待った場合ですが、失効日より取消1年に相当する処分が始まったとみなされ、失効日より1年が経過すれば、免許が取得できるようになります。
ただ、以前は失効によって取消処分を受けなかった場合、処分を受けていないために、取消処分者講習を受講することなく免許を再取得できるというメリットがありました。
しかし、先ごろ道路交通法が改正されて、失効によって取消処分を逃れた人にも、準取消処分者として取消処分者講習の受講を課すようになったため、このメリットはなくなりました。
なお、取消処分を受けた場合と、失効によるみなし処分の場合とでは、前歴の付き方が異なります。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、取消処分日が前歴付与日となりますので、取消処分日から3年以内に免許を再取得した場合は、前歴1回累積0点で免許が交付されます。
一方、失効によるみなし処分の場合は、最終違反行為日が前歴付与日となりますので、最終違反行為日より1年を無事故無違反で過ごした後に、免許が失効すると、みなし処分による前歴には1年無違反の特例が適用されますので、免許が前歴0回累積0点で交付されるようにはなります。
しかし、自主的に処分を受けに来ない人をいつまでも黙って待ってくれることはなく、自宅や勤務先への電話や訪問で処分を受けにくるように促されることもありますし、長期未出頭になると処分手配がかかります。
取締りや検問の際の照会で処分手配がかかっていることが判明すれば、運転免許証が保管されて、出頭命令を受けてしまいます。
失効までの1年半を違反の取締りを受けないようにするだけではなく、検問や職質も受けないようにビクビクして運転をしなければならないのは大変ですし、失効から免許を再取得できるまで、さらに1年かかります。
それよりも、早く処分を受けて欠格期間を満了して免許を再取得し、1年を無事故無違反で過ごして、前歴0回にされることをお勧めします。
また、意見の聴取で処分が軽減される可能性もゼロではありません。
取消処分者講習というのは、運転免許試験(本免)を受ける際、過去1年以内に受講しておかなければならない講習ですから、教習所への入所や仮免許の取得、卒業には関係ありませんし、欠格期間中に教習所を卒業することは可能です。
ただ、教習所によって、特に合宿免許においては、取消処分を受けたことを正直に申告した場合には、取消処分者講習を受講しておかなければ入所させない等の独自ルールを強要するケースはあるようです。(すべてがそうではありませんが・・)
なお、地域によっては、取消処分者講習の受講は欠格期間を満了する1ヶ月前からなどのローカルルールがある場合があります。
1020718219 公開 2014-6-16 22:00:00 | 显示全部楼层
まず、
免許証の有効期限は関係ありません。
免許取り消しになる日時は、
意見の聴取の日からです。
意見の聴取の呼び出し通知にもあると思いますが、
「その日から取り消しになるので、車で来ないでください」とあるでしょう。
もし意見の聴取を無視していかなかったとしても、
「弁明はいらないんだな」と判断されるだけで、
面取り期日は変わりません。
手元に免許証は残りますが、
その日から面取りですので、
運転して捕まったら「無免許」です。
免許証の有効期限まで乗れるなんて、
そんな甘くはありません。
再取得後ですが、
やはり面取り者には甘くありません。
0点スタートではあるものの、
いきなり「前歴1回」から始まります。
要は、普通は6点で30日免停ですが、
面取り者は、4点で30日免停、10点で面取りです。
再取得後、1年間を無事故無違反で過ごさない限り、
前歴1回は消えません。
しかも、前歴1回で面取りになってしまった場合、
今度は欠格2年です。
さらに再取得するのも大変です。
「取り消し者講習」と言うのを受けなければいけません。
丸々2日間拘束され、33000円程度の講習料を払わされ、
その講習を終了していないと、免許が取れません。
とにかく、取り消し者には相当厳しいです。
教習所に通うならまだましですが、
試験場での一発試験では、
取り消し者は、簡単には受からせてくれません。
取り消し食らった友人は、
「取り消し者は簡単には受からせないからね」と、
ずばり試験官に言われ、
8回目でやっと受からせてもらえたらしいですし。
なんとなく、あなたの行動はわかります。
旧車会ってのも、運転手の仕事ってのも・・・
しかし、本当に免許が大事なら、
1年の辛抱、そして1年の安全運転はするべきです。
それか社会に背を向けて、
一生無免許で乗り回すか、です。
(運転手ってのは、その手のからみでしょ?)
ある野球選手は、飲酒、無免許で逮捕、
ただ今懲役3年の刑で、服役中です。
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