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海外駐在で日本を2年程離れています。運転免許の更新で帰国するこ

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124704354 公開 2014-7-16 00:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外駐在で日本を2年程離れています。
運転免許の更新で帰国することができず、更新期限から一ヶ月半経過してから帰国して更新手続きをする予定です。
通常であれば、前後一ヶ月が期限ですが、特別に手続きをすることができるのでしょうか?
2年間帰国は一度もなく、今回が初めての帰国です。
免許証の住所は千葉県です。
どなたか、情報をお持ちの方、ご教示頂けないでしょうか?
bra1210393570 公開 2014-7-16 00:49:00 | 显示全部楼层
ホームリーブ制度無い会社なんて辞めてしまえよ。オレッチは初年度からあったでよ。
1249109079 公開 2014-7-22 05:18:00 | 显示全部楼层
特別な手続きはないです、どのような理由があっても有効期限内に更新手続きを出来なければ失効します。
海外滞在などやむを得ない理由がある場合は、失効後半年以内に再取得手続きをすれば免許経歴は継続されます。
mok121499474 公開 2014-7-21 10:54:00 | 显示全部楼层
カテマスのかかれていることは間違っていますので訂正します
期限切れから
6ヶ月以内であれば適性試験を受ければ免許は復活します。
6ヶ月以上1年未満なら普通免許なら形成試験のみで仮免許が交付 原付・二輪・大特は一から取得
1年以上はすべての免許が1から取得
となります
海外勤務等更新できない理由がある場合は
理由がやんだ日から1ヶ月以内(あなたの場合は帰国してから1ヶ月以内)
に手続きをすれば適正試験のみで免許が復活します
あなたの場合は半年たっていないので前者の手続きでいいと思います
ただどちらにしても、免許は失効していて新たに取得する形になります
なので、ゴールドの場合はブルーになりますね
本来であれば、海外赴任する前に期間前更新をしておくべきでした
1224982399 公開 2014-7-16 17:11:00 | 显示全部楼层
免許の有効期限が切れた場合の措置です。
・期限切れ半年以内:仮免許が発行される
・期限切れ1年以上:完全に失効
ですが、更新ができない明確な理由があれば、
期限がきれていても更新は可能です。
また、期間前更新も認められます。
そして、海外赴任は明確な理由となりますので、
ご心配はされなくともOKです。
もし私が質問者さまなら、
海外に転勤される直前に免許を更新してしまうと
思います。
1042241762 公開 2014-7-16 15:04:00 | 显示全部楼层
パスポート提示すれば、失効期間は免除してくれるよ。
日本に帰国したら1週間以内に更新手続きする事だね。
tub126596693 公開 2014-7-16 09:30:00 | 显示全部楼层
『失効』にはなりますが簡単な手続きで再交付されます。
http://kaigai-kuruma.info/relation/unten/index.html
https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8#hl=ja&q=%E6%B5%B7%E5%A4%96%E8%B5%B4%E4%BB%BB+%E5%85%8D%E8%A8%B1%E5%A4%B1%E5%8A%B9
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