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去年の12月に酒気帯び運転での物損事故(0.45)を起こしてし

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rir127844664 公開 2014-7-11 22:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年の12月に酒気帯び運転での物損事故(0.45)を起こしてしまいました。
本当に取り返しのつかない事をしてしまったと反省しております。
先月(6月)検察庁からの通知が来まして昨日(7月10日)罰金の支払いも完了しております。
そして本日(11日)運転免許センターから免許更新の案内が来ました。
そこには最新違反履歴で12月(酒気帯び運転をしてしまった日)【安全運転義務違反】と明記してあり、2時間の違反講習があるとの案内でした。
以前、警察よりこの数値(0.45)だと免許取り消し(失格期間2年)と言われたはずなのですが、また近々免許取り消しの通知がくるという事なのでしょうか?
自分が犯してしまった事なので、指示に従うつもりですが、なかなか免許センターからの通知がこず、免許更新の案内がきたので疑問に思いました。
お分かりになる方、教えてください。
よろしくお願いします。補足若干一名を除き真剣にご回答していただきありがとうございました。
週明けにでも一度連絡して取り消し処分をできるだけ早く行いたいと思います。
ryo1226010714 公開 2014-7-12 00:55:00 | 显示全部楼层
~安全運転義務違反で合っています。
更新連絡書には最新の違反が記載されているのみで、点数まで記載されてはいないはずです。
例えば、検問等で酒気帯び運転が発覚すると、違反名は「酒気帯び運転」となるのですが、今回は事故を起こしていますから、事故の原因となった違反は安全運転義務違反です。
ただし、安全運転義務違反なら2点と考えるのは間違いで、安全運転義務違反でも酒気帯び点数が適用されますので、違反点数は25点です。
近く取消処分を受ける予定になっていたとしても、現在のところは免許の効力が有効ですから、更新期間が近くなれば、当然、更新連絡書は郵送されます。
例え、更新手続きを行ったとしても、しばらくすると、意見の聴取通知書が届き、この意見の聴取が開かれることで処分が決定して、取消処分を受けることになりますが、それまでに免許が失効すると、意見の聴取は実施されません。
おそらく、更新期間の2ヶ月の間に意見の聴取通知書が届くと思われますが、仮に来なかったとしても、意見の聴取でどうしても弁明をしたいという場合を除き、取消を受ける免許の更新を行う必要はありません。
質問者さんの場合、取消2年に該当でまず間違いないと思いますが、取消処分に該当した状態で、処分を受けるまでに免許が失効した場合は、失効日より取消2年の処分が始まったとされ、2年を違反行為なく過ごすことで、処分を受けたのと同等とみなされ、違反点数が前歴1回に変わり、免許が取得可能になります。
ただ、道路交通法が改正されたため、取消処分を受けずに免許が失効した人も、免許を再取得する際には、準取消処分者として取消処分者講習(質問者さんの場合は飲酒取消講習)の受講が必要になりましたので、以前のように、失効させる直接のメリットはなくなりましたが、通知が来なければ、失効させることでその日から処分が始まるというメリットがあります。
したがって、更新手続きは行わず、更新期間内に意見の聴取通知書が来れば、処分を受けに行き、来なければ、失効させて、みなし処分が始まるようにするということでいいのではないかと思います。
k211247674162 公開 2014-7-12 01:35:00 | 显示全部楼层
さっさと自主返納してもう二度と運転しなければいいのでは?
1253132897 公開 2014-7-12 00:27:00 | 显示全部楼层
更新の案内は誕生日の40日前に発送しますので行き違いになったんでしょう。
更新に行っても交付拒否になるか、あるいは交付されても近いうちに取り消しになるので、更新は無駄になるでしょうね。
otm1015086609 公開 2014-7-11 23:16:00 | 显示全部楼层
その通りです。。。。
金沢文子 公開 2014-7-11 23:12:00 | 显示全部楼层
処分が確定したのが6月なら、免許センターに情報が行ってないのでしょう。
免許センターでは更新年の誕生日40日前から5年間の「確定情報」に基いて更新ハガキを発送します。
貴方の場合、0.45の酒気量は「酒気帯び」では無く「飲酒」運転ですので、
免許取り消しで欠格期間2年となります。
ハガキ通りに講習を受けに行っても「免許証の拒否」か、「講習自体を受けられない」だけです(停止期間中無免許で処分後、届いた更新ハガキに従って講習に行った私の実体験)ので、
更新講習は行くだけ時間の無駄です。
取り敢えず、週明けにでもセンターに電話して確認しましょう。
jlo1119765805 公開 2014-7-11 23:00:00 | 显示全部楼层
免許センターよりハガキが来たのは、単に違反通知の処理が終わっていないだけです。
処理が終わっていないので、免許証の更新時期を管理している免許センターへ違反通知が届いていないだけ。
取り消しになるのは決定していることなので、更新通知は無視してかまいません。
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