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ご教授ください。平成24年10月酒帯運転25点で免許取り消し。 - 欠

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1011672200 公開 2014-6-16 21:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ご教授ください。
平成24年10月 酒帯運転25点で免許取り消し。
欠格機関2年。その一年後の10月、一時停止違反から無免許運転が発覚。点数?、さらに、一か月後の11月、再び無免許運転で自損事故。もう最悪な人間。正式裁判で懲役6か月、執行猶予3年を喰らったら、平成何年になれば免許取れるんでしょうか?再三言いますが最悪な人間。「お前に、免許必要ない!」というご意見は覚悟の上、敢えて伺いたいと思います。
126215754 公開 2014-6-17 08:36:00 | 显示全部楼层
>ちなみに、今現在は、
>国際免許で日本国内は運転できませんよ。
>したら「単なる無免許」ですよ。
>確かに昔は、
>1年間という期限付きでできましたが。
この回答、間違いです。
今でも、外国の運転免許証で運転できます。
ただし、その免許を取得した外国で3ヶ月以上滞在しなければ、
その外国の運転免許証で取得しても、
日本国内で運転することが出来ないのです。
その外国で3ヶ月以上滞在し、その期間内に取得して、
免許の発給を受けてから、1年以内は、日本国内で運転は出来ます。
何を勘違いして回答しているのか、わからないですが、
そのことは、警察庁のHPに記載されてます。
警察庁
外国の運転免許をお持ちの方
www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
だが、日本国内の運転免許に切り替えようとしても、
欠格事項があるので、平成30年以降でなければ、
日本国内の運転免許を取得することはできないです。
海外で運転免許を取ろうと考えたでしょうが、
3ヶ月以上の滞在期間が必要なので
まったく意味がないことですから、諦めることです。
ytt1020823027 公開 2014-6-20 09:16:00 | 显示全部楼层
そんだけ自制が効かないなら、運転関係の他
何かヤバイ事もやってんだろ?そのうちTVに
出るな、間違いない。
zim1221094970 公開 2014-6-19 21:58:00 | 显示全部楼层
10年欠格は覚悟する事だね、
25点で取り消し、その後25点+25点。
最初2年、次無免許、過去停止食らった場合1~年延長されるよ。
4年なら2回で8年だよ。残りの1年足して9年だよ。
今度無免許したら、執行猶予取り消されて懲役6ヶ月だよ。
3年我慢出来るか?70歳で免許取得は無理だろう。
免許取り消されてる奴が変に回答してると警察にマークされるよ。
塀の中では知恵遅れに参加できないよ。
1048774103 公開 2014-6-18 08:33:00 | 显示全部楼层
多分、2019年くらいになったら運転免許再取得可能になると思います。
1251551369 公開 2014-6-17 16:32:00 | 显示全部楼层
欠格期間の長さは、下記3つの要素で決定します。
・累積違反点数(過去3年分)
・前歴
・過去5年間の取り消し処分歴
まずはここをご理解いただき、あなたの状況を整理します。
H24年10月:酒気帯び運転25点⇒取り消し処分1回
H25年10月:一時停止違反+無免許運転21点 計46点
H25年11月:無免許運転 19点 計65点
よって、
・前歴0
・点数65点相当
・過去5年以内の取り消し処分歴1回
というのが、あなたの状況です。
厳密にいうと、違反点数を科す免許が無い状態なので、
違反点はつかないんですけどね。
でも、こういう場合は、
「免許がある場合と同様の点数相当の処分を受ける」
というのがルールです。
そして、この状況での欠格期間は「5年間」ということになります。
無免許運転は、かろうじて「一般違反行為」と分類されるのですが、
この一般違反行為に対する最長の欠格期間が5年です。
つまり、「ひき逃げ」とか「酒酔い」とか「集団暴走」とか、
本当に悪質な違反に該当しない一般違反行為に対する
最長の欠格期間である5年間が設定されています。
5年の欠格期間の起算日は25年11月の最終違反日から。
よって、H30年11月のどこかまで免許取得は不可能です。
そして、この5年の欠格にたえられずに、
また無免許運転をした場合にどうなるかは、もうわかってますよね?
無免許運転は、昨年末罰則が厳しくなり、
現在は懲役最高3年で、罰金も最高50万に引き上げられてます。
よって、また無免許運転をした場合、当然次回も正式起訴され、
当然懲役刑を求刑されます。
そして、その場合は、今ついている執行猶予は取り消されます。
つまり、
前回の懲役刑6か月

新たな無免許の懲役刑1~2年
=====================
合計1.5~2.5年の懲役刑
ということになるでしょう。
当然執行猶予がつくはずもないので、
刑務所送りになるということです。
また無免許運転に関する罰則強化はこれだけではありません。
今年5月からは、さらに罰則が強化されており、
「無免許運転で人身事故を起こした」場合、
懲役刑が加算される法律になっています。
これは、「無免許運転=危険運転」という認定がしにくいため、
無免許運転で事故を起こした犯罪者に
重い罰を与えられなかったための法律改正です。
そして、このように罰則が強化された背景は知っていますか?
京都府亀石市の悲惨な殺人事件は知っていますか?
この事件は、未成年の無免許運転犯罪者が
事故を起こした上に、
・お腹に赤ちゃんがいる妊婦さん
・4名通学途中の小学生
の計6名を殺し、他にも小学生数名に重傷を負わせたという、
「交通事故」ではなく、単なる「大量殺傷事件」です。
当時の法律では、
・日常的に無免許運転を繰り返したいたため運転能力はあった
・極端な速度超過など危険な運転でもなかった
という理由により、この殺人者は
普通の「自動車運転過失致死傷罪」で裁かれました。
当時の法律の限界です。
この判決に対して、「あまりにも軽すぎる」という
社会の声が巻き起こり、
・無免許運転自体の罰則強化

・無免許運転で人身事故を起こした場合の 罰則強化
という2つの法律改正が、もう既に行われています。
あなたは確かに最低最悪の事をしているかもしれません。
・・が、それでも今までは自業自得の自爆行為。
でも、今後もこういう事を知った上で犯罪を
犯し続けるのたであれば、
もうこれは本当に「社会悪そのもの」です。
隔離されるべき人間です。
自分がそのような人間にならないように、
・無免許運転は社会から憎まれる犯罪である
・なぜそのように憎まれるようになったのか
を今回を機によく理解してください。
反省はバカでもサルでもできます。
でも深く理解をして反省し、2度としないことを
誓うことは、人間にしかできません。
iga10574835 公開 2014-6-17 03:03:00 | 显示全部楼层
これは酷いな。
欠格期間は5年だけど、執行猶予中に何かやらかして
刑務所に収監されるに3000点BET
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