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免許証の点数や免停に詳しい方教えてください。一年半前に人身事故を起

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ta_1046162384 公開 2014-6-19 22:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の点数や免停に詳しい方教えてください。一年半前に人身事故を起こしましたが免停にはなりませんでした。それから1年半無事故無違反だったのですが、4、5、6月と馴れない原付に仕事で
乗り始めたて続けに3回一時停止違反をしてしまいました。運転免許試験場に問い合わせたところ、人身事故を起こして1年半経っており、その時も免停になっておらず罰金も発生していないのであれば、違反者講習を受ければ済む可能性が高いと言われました。仮に30日免停でも一日運転免許試験場で講習を受ければ免許期間が即日だけになると言われましたが、あっていますか?
その事故のさらに前にも何年か前に駐車違反をしています。今の色はゴールドです。
tsu1140111654 公開 2014-6-20 11:54:00 | 显示全部楼层
警察署から、運転経歴証明書の申請書をもらって、
運転経歴証明書を発行してもらい
自分で運転経歴を調べてください。
自動車安全運転センター
各種証明書のご案内 > 運転経歴証明の申請方法など
www.jsdc.or.jp/certificate/apply/
1117336779 公開 2014-6-19 22:33:00 | 显示全部楼层
ちょっと詳細の情報が足りていないので
正確な回答は難しいのですが、
確実な事実はお伝えします。
①人身事故で違反点がついていたとしても、
それは無関係
=違反点は、最終違反日から1年の無事故無違反
でチャラになるため
②よって、現在の違反点は3回の一時停止違反のみ。
計6点。
③なので、現在の免許証の状態は「前歴0点数6」。
違反点が累積6になると、
・30日免停処分

・違反者講習
のいずれかです。
「違反者講習に該当するかどうか?」ですが、
この条件は、過去3年以内に免停処分や取り消し処分や
違反者講習を受けていないこととなります。
質問者さまは、ゴールド免許とのことですので、
上記に該当する可能性が高いと思いますので、
今回は違反者講習になると思います。
違反者講習についてはご存知かもしれませんが、
そのメリットは大きく、
・本来は30日免停なのに、免停にならない。
・よって前歴1にもならない
というものです。
逆に受講しない場合のデメリットは大きく、
・処分が30日免停処分に移行する
・免停期間が短縮される免停処分者講習も
受講できなくなる。つまり30日間免許証を
取り上げられる
というものです。
なので、違反者講習はぜひ受講されてください。
なお、仮に30日免停になった場合ですが・・・
>一日運転免許試験場で講習を受ければ
>免許期間が即日だけになると言われましたが、
>あっていますか?
はい。ご認識は合っています。
免停処分者講習を受講すれば免停期間は
30日⇒1日に短縮されます。
運転可能になるのは、翌日のAM0:00
移行ですが、免許証は当日講習受講後に
返却してもらえます。
ncp1259202 公開 2014-6-19 22:33:00 | 显示全部楼层
同じことを繰り返し質問しても無駄ですよ。
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