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自動車の違反についての質問です。7月14日にオービスのスピー

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1148211626 公開 2014-7-30 18:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の違反についての質問です。
7月14日にオービスのスピード違反で出頭し、8月5日に罰金を支払いに、簡易裁判所に出頭します。
そこで質問なのですが、まだ聴取会の案内が届いていないの
ですが、普通は罰金支払い前に案内がくるものじゃないのですか?
又、聴取会の案内は赤切符の住所・車検証の住所どちらに届くのですか?
長くなりましたが教えてください。
ちなみに大阪府在住です。
1020766706 公開 2014-7-31 11:24:00 | 显示全部楼层
まず整理をしますが、
重い交通違反に関しては、
①交通犯罪に対する刑事罰を決定する刑事処分

②免許に対する行政処分
の2つが行われます。
①の担当は検察と裁判所
②の担当は免許を管轄する公安委員会
そして①も②も、管轄がことなるので
無関係に進行します。
わかりやすい例でいえば、
①刑事処分=不起訴
でも
②行政処分=違反点がつき停止や取り消し
ということも普通におきます。
そして、聴聞会(意見の聴取)は②行政処分です。
なので、
>罰金支払い前に案内がくるものじゃないのですか?
というのは、そういうルールもなければ、
絶対にその順番になるということではないです。
むしろ、裁判での刑事処分終了後に、
聴聞会の案内がくる方が多いと思います。
>聴取会の案内は赤切符の住所・車検証の住所どちらに届くのですか?
公安委員会が行う処分なので、
免許証記載住所が原則です。
ですが、現住所と免許証記載住所が
違うことを検挙時に伝えていれば、
赤切符記載住所は現住所で記載されているはずです。
その場合は赤切符記載住所に届きます。
車検証は一切無関係です。
1253258777 公開 2014-7-30 19:52:00 | 显示全部楼层
行政処分と刑事処分とは別個に進みます。聴聞は行政処分の範疇です。
ただ、聴聞は90日以上の行政処分に関して行なわれます。前歴0回の場合であれば、50km/h未満の速度超過であれば6点ですから、聴聞は行なわれません。
処分は全て、免許証記載の住所に来ます。クルマが違反したわけではないですから…
1050211579 公開 2014-7-30 18:39:00 | 显示全部楼层
罰金は刑事罰、意見の聴取は行政罰ですので基本的に罰ですよ。
意見の聴取は免許の点数に関することですので、罰金は関係ありません。
1052685850 公開 2014-7-30 18:37:00 | 显示全部楼层
切符が渡されていれば記載された住所に来ますが、オービスでの場合はまず車検証の住所に連絡が行きます。
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