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今免停で罰金が8万円なんですが、罰金の期限をのばしてもらって

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1149822893 公開 2014-8-9 15:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今免停で罰金が8万円なんですが、罰金の期限をのばしてもらっていてまだ払っていない状態です。 そこで、もうすぐ免停期間の満了日がくるのですが罰金を払っていないと免停は終わらないのでし
ょうか?それとも免停と罰金は別の機関で関係ないのでしょうか 回答お願いします補足ちなみに、自分は未成年で罰金の通知の紙に「納付できない場合は労役所で1日5000円で働いてはらってもらいます」とかいてありその文字を消されているのですが未成年だとそういった処置が無いんでしょうか
1210197663 公開 2014-8-9 15:32:00 | 显示全部楼层
免停と罰金は別の機関で関係ない。
罰金が未払いでも免停期間が満了すれば運転免許証を
返してもらえ運転出来る。
iku1236532692 公開 2014-8-10 18:21:00 | 显示全部楼层
未成年は少年院で一日2500円で働かされます。 二倍ですね。
1153077507 公開 2014-8-10 09:48:00 | 显示全部楼层
罰金は裁判所、免停は公安委員会ですよ。
未成年は保護観察処分相当ですね。
毎月保護司に面談して生活状況を報告するんですよ。
1251502199 公開 2014-8-10 02:18:00 | 显示全部楼层
速度違反、飲酒、人身事故など一発で6点以上になる違反をしたということですね。
免停は行政罰、罰金は刑事罰なので別々です。関係はありません。
罰金は反則金とは違い、俗に言う犯罪前科が付きます。
略式裁判で8万円の罰金を言い渡されたのに払えない、となれば交通刑務所行きとなり、労役で8万円分働かされます。
このあたりは略式裁判後に書類見たいのをもらいませんでしたか?
1245720122 公開 2014-8-9 17:51:00 | 显示全部楼层
反則金と罰金との区別がついてない人がいますね。
取消処分は罰金で免停処分は反則金?一概には言えませんね。
赤切符をもらうような違反は罰金などの刑事処分がきます。裁判所て決まるものです。
青切符までの違反、3点以下の軽微な違反に関わるものが反則金です。
免停などの行政処分と刑事処分は別ですから、免許停止期間が過ぎ、免許証を返してもらえば運転はできます。
罰金が払えなければ、労役で支払うことも可能です。(確か、日当5000円相当くらいだったような気がします)
1250017497 公開 2014-8-9 16:21:00 | 显示全部楼层
>免停と罰金は別の機関で関係ない
関係ないよ。
まあそれよりも罰金未納に際し、
警察が身柄拘束のため尋ねて来るだろうね。
そうなったら免許どころじゃねーけどな。
あと、アホが湧いてるから言って置くが。
免停でも罰金刑になることはあります。
速度超過6点の違反なら免停で罰金となりますが。
どこのお国にお住まいか知りませんが、
日本国以外の回答しないで貰えますかね?
混乱させるんで。
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