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取消処分者講習後に関し質問です。調べ不足でしたらすみませんがアドバイスをお願い

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eee1148919987 公開 2014-8-8 21:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消処分者講習後に関し質問です。調べ不足でしたらすみませんがアドバイスをお願いします。
これは簡単に書くと、2輪(原付)と4輪(普通自動車)とでどちらを受講するのかを選びます。
質問は2つです。
1つ
・取消処分者講習を原付で受講した
本来は4輪で取りたいが、原付で受講した
現在は仮免持っている。
修了書(?)をもらえれば、受講種類(2輪や4輪)のどちらで最初に受験しても問題ないのか?という点です。
この質問に至ったのは、
・2輪車講習で修了した→2輪車の免許を(まず先に)取りなさい!
・4輪車講習を修了した→4輪車の免許を(まず先に)取りなさい!
つまりは、
・2輪車講習で修了した→先に4輪車の免許は取れません?
・4輪車講習で修了した→先に2輪車(自動二輪含む)は取れません? ということなのか、
一度講習で修了したのなら、別にそれが互い違いになったとしても問題ないのか?という点
1つ
・取消処分者講習を原付で受けて修了した
その後の受験費用は、実技講習(?)4200円ほどは免除されるのか
免除されるとして、免許交付はその実技講習を受けた人と同じタイミング(日時)での交付となるのか

ということが分かりませんでした。
あくまでイレギュラーのため調べようとしたけれども調べきれず、質問に至った次第です。
1149954482 公開 2014-8-9 04:21:00 | 显示全部楼层
1つめ
制約はありません。
取消処分者講習は最初に取得する免許の種類に応じて、二輪車講習、四輪車講習のいずれかを受講するというのが原則ですが、どの車種で講習を受講したかによって、最初に取得する免許の種類が制約されることはありません。
二輪車講習を原付車で受講し、その講習効果で最初に普通免許の試験を受けることはできます。
2つめ
過去1年以内に取消処分者講習を受講している人は、原付免許を取得する際の原付講習が免除されます。
免許交付のタイミングは都道府県によって異なります。
大阪や東京のように、学科試験合格後に原付講習を受講するところでは、講習免除の人は早く免許証が交付されますし、事前に原付講習を受講してから学科試験を受けに行く県では、交付時間は変わりません。
121996019 公開 2014-8-8 21:54:00 | 显示全部楼层
1:
講習を路上で行ってないでしょ?(2輪だから)
で、修了証にも2輪と表記があるでしょ?
2:
受験費用は当然別に掛かります。
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