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免停についていくつか質問です。初めて免許を取ってから、定員外乗車と一時不停

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1112708713 公開 2014-7-25 05:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停についていくつか質問です。

初めて免許を取ってから、定員外乗車と一時不停止、速度超過で計6点となり、免停の処分を受ける予定でした。
しかし、通知が来る前に遠方へ転勤となっ
てしまいました。
転勤先へ転送届は出しているのですがまだ通知は届きません。
そしてつい先日、また一時不停止で捕まりました。
そこで質問です。
1.過去三年間で処分を受けたことがなく、軽微な違反で累計6点となった場合、違反者講習を受けることで免停が免除されますが、今回のように違反者講習を受ける前にさらに違反した場合は免停講習となるのでしょうか。
(違反者講習を受けられず、1日免停の免停講習を受けることになるのでしょうか?)
2.これらの講習は免許に記載されている住所で受けることになるのでしょうか。
遠方に居て記載の住所に帰ることができない場合はどうすれば良いのでしょうか。

ややこしい質問ですが、ご回答よろしくお願い致します。補足もう一つ質問させてください。
もっとややこしい事がありまして…
定員外乗車と一時不停止は、普通免許を取る前に原付で捕まったものです。
その後速度超過、さらに一時不停止で捕まりました。
そうなると…
違反者講習を受けて6点は無くなり、一時不停止の2点が残るのか。
それとも、免停講習を受け、さらに普通免許を取ってからの点数が3+2=5になったので初心運転者講習を受けることになるのか。
または免停講習を受けて、行政処分1回累計点数0になり、初心運転者講習は受けなくても良いのか。
本当に面倒な質問ですが、ご回答よろしくお願い致します。
早川桃子 公開 2014-7-25 06:52:00 | 显示全部楼层
各免許取得日
各違反日
転居日
以上を時系列で書かないと
回答者さんたちも答えに困ると思うよ
唯一答えられるのは「即日住所変更をすること!」かな
1150884745 公開 2014-7-25 12:37:00 | 显示全部楼层
既に、初心者講習を無視して、免許取り消し確定なんじゃありませんか。
1051128803 公開 2014-7-25 08:18:00 | 显示全部楼层
1.違反者講習を受講する前に違反した場合。
・違反者講習を受ける権利は失わない。
・違反者講習を受け、前歴0、累積0点となった後に、2点の処理が行われるため、最終的に前歴0、累積点数2点となる。
・違反者講習を受けなかった場合、前歴0、累積点数8点と言う事で、免停30日、違反者講習を受けなかったペナルティーとして免停期間+30日。違反者講習を受けなかったペナルティーとして免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける権利を失います。(免停60日で、講習による短縮は不可)
2.違反者講習を受講する場所
基本は免許証に記載されている住所でですね。
ですから、速やかに住所変更すれば良いでしょう。
受けなければ、違反者講習から免停に切り替わり、それも受けなければ更新時に・・・と言う事ですね。
>違反者講習を受けて6点は無くなり、一時不停止の
>2点が残るのか。
はい。その考えで良いです。
>それとも、免停講習を受け、さらに普通免許を取ってからの
>点数が3+2=5になったので初心運転者講習を受けることに
>なるのか。
それも受ける事になりますね。
違反者講習関係の点数制度と、
初心運転者講習関係の点数制度は、
全くの別物なので、一方を受ければ他方は免除と言う訳にはいきません。
坂上俊恵 公開 2014-7-25 07:24:00 | 显示全部楼层
一番の問題は免許の住所変更をしていないことです。
面体通知などの書類は転送不可で送られるので
今のままではあなたの元に届きません。
郵便局への転送届けではなく、
免許証の現住所を更新してください。
そうじゃないと永遠に書類は旧住所(免許証の住所)に送られますよ。
そして違反者講習(免停講習)を受ける権利もなくなります。
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